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雇用保険の専門実践教育訓練給付金とは・・

働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。

◎支給対象者
専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の①または②に該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している方と修了した方

①雇用保険の被保険者
専門実践教育訓練の受講を開始した日に雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件期間が3年以上ある方

②雇用保険の被保険者であった方
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方
※上記①、②とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、支給要件期間が2年以上れば可

受給資格確認前までに訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けなければ、「専門実践教育訓練給付金」は受けられません。

◎支給額
専門実践教育訓練を受給している間と、修了した場合、下欄の額をハローワークから支給します。

◇専門実践教育訓練の受講中
50%(ただし、4千円を超える場合。120万円を越える場合:120万円)

◇専門実践教育訓練の修了後
資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合
70%(ただし、4千円を越える場合。168万円を越える場合:168万円。すでに支給した左欄の額との差額が追加支給されます)



 

 

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