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被保険者であった期間(基本手当を受給したことがある方は、受給後の期間に限ります)が通算して5年以上ある被保険者で、60歳到達後も継続して雇用され、60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳到達時点の賃金の75%未満である方が対象となります。受給していない場合、過去の「被保険者であった期間」として通算されます。
◎支給期間
被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月までですが、各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。
なお、この期間内にある各暦月のことを支給対象月といいます。
◎支給額
①原則的な取扱い
支給額は、各支給対象月ごとに、その月に支払われた賃金の「低下率」に応じて次の計算式により算定されますが、「みなし賃金」や「支給限度額」などにより支給額が減額されたり、支給がなされないことがありますので、あらかじめご了承ください。
②支給限度額以上の場合
イ、支給対象月に支払われた賃金が360,584円以上の場合は、給付金は支給されません。
ロ、支給対象月に支払われた賃金額と算定された支給額の合計が360,584円を越える場合h、360,584円からその賃金を差し引いた額が支給されます。
③最低限度額以下の場合
支給限度額の場合とは逆に、算定された支給額が低額である場合は、支給がなされなくなることがあります。
算定された支給額が、2,061円以下であるときは、給付金は支給されません。