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◆労働基準法第3条
使用者は、労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取り扱いをしてはならない。
これを「均等待遇の原則」と呼ぶ。
「労働条件」とは、労働契約関係における労働者の待遇の一切をいい、たとえば災害補償、安全衛生、福利厚生などに関する諸条件も含む。
「差別的取扱い」とは、特定のまたは一定のグループの労働者を他の労働者と区別して異なる取り扱いをすることをいう。
使用者が均等待遇原則に違反する差別的取扱いをすれば、罰則によって刑罰を科されるほか、その取扱いが法律行為(たとえば解雇、配置転換、懲戒処分)であれば強行法規違反として無効とされる。
また、同原則違反の差別的取扱いは強行法規違反の不法こういとして 損害賠償責任を生ぜしめる。
◎国籍による差別
均等待遇の原則により、労働者の国籍を理由とした労働条件についての差別的取扱いはしてはならないとされている。ここにいう「国籍」には「人種」も入るとされている。
裁判例としては、在日朝鮮人であることを応募書類においては秘して(氏名、本籍欄に虚偽記入)採用内定とされた者が、入寮手続の際に在日朝鮮人であることを告げるや内定を取り消された事件において、「国籍」を理由とする「差別的取扱」であると判断された。
◎信条による差別
「信条」とは、思想、信念、そのほか人の内心におけるものの考え方を意味し、宗教的信条、政治的信条、その他の諸々の思想を含む。
均等待遇原則は、思想、信条そのものを理由とする差別的取扱いを禁止するだけであって、特定の思想、信条に従って行う行動が企業の秩序や利益を侵害する場合に、その行動を理由に差別的取り扱いをするのを禁止するものではない。
◎社会的身分による差別
「社会的身分」とは、生来的なものにせよ、後天的なもの(例えば、受刑者、破産者)にせよ、自己の意思によって逃れることのできない社会的な分類を指すと解される。
憲法14条にいう「門地」がこれに含まれることに争いがない。
臨時工、パートタイム労働者などの従業員としての種別は、「社会的身分」に含まれない。