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◆管轄及び事務の実施
◎国民年金事業は、政府が、管掌する。
◎国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる。
◎国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。
例えば、任意加入被保険者の資格取得及び喪失の申出の受理並びにその申出に係る事実についての審査、第1号被保険者であった期間のみを有する者に支給される老齢基礎年金、寡婦年金、死亡一時金など一定の給付を受ける権利の裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査など各種届出、申請等の受理、審査に関する事務を市町村長が担当している。
◆日本年金機構
日本年金機構は、従来の社会保険庁の廃止に伴い設立された非公務員型の公法人であり国民年金制度における厚生労働大臣の権限に係る一連の運営業務を行うこととされている。
◆権限の委任等
◎機構への委任等
◇機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任
厚生労働大臣の権限に係る事務については、その一部を機構に行わせるものとされている。
◇機構への事務の委任
厚生労働大臣は、国民年金制度における事務については、その一部を機構に行わせるものとされている。
◎地方厚生局長等への権限の委任
◇地方厚生局長等への権限の委任
国民年金法に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任することができる。
◇国民年金基金に係る権限の委任
厚生労働大臣の権限のうち国民年金基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる。
また、これにより、地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。