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◆財政方針
「国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。」(第4条の2)とされ、さらに「政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における収支の見通し(「財政の現況及び見通し」)を作成しなければならない。」(財政検証、第4条の3)と定められ、将来の人口や経済の前提を設定したうえで、長期的な年金財政の見通しを作成し、給付と負担の均衡が図られているか確認する。そして「財政の現況と見通し」を作成したtきは遅滞なくこれを公表しなければならない。「財政均衡期間」とは、「財政の現況及び見通し」が作成される年以降おおmね100年間を指す。
◆財源
国民年金は、被保険者が保険料を納め、納めた保険料に応じて給付を受ける社会保険方式を採用している。給付に必要な費用(給付費)は、保険料と国庫負担(税)により賄われている。また厚生年金実施期間が拠出する基礎年金拠出金や、積立金の運用の収入もある。
国庫負担の割合は、
・下記以外の基礎年金の給付費:2分の1(2004年(平成16年)度から段階的に3分の1から2分の1へと引き上げており、2009年(平成21年)度からは2分の1に変更する法律が制定、公布された)
・保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付費:7分の4
・保険料半額免除期間に係る老齢基礎年金の給付費:3分の2
・保険料4分の3免除期間に係る老齢基礎年金の給付費:5分の4
・保険料全額免除期間(学生納付特例及び若年者納付猶予期間を除く)に係る老齢基礎年金の給付費:全額(学生納付特例及び若年者納付猶予期間は年金額に反映されないので、国庫負担の問題は生じない)
・20歳前傷病による障害基礎年金の給付費:10分の6
・付加年金及び付加年金納付者に加算される死亡一時金の加算額:4分の1(当分の間の措置)
基礎年金拠出金とは、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、厚生年金保険の実施者たる政府と、実施機関たる共済組合等が毎年度、第2号被保険者及び第3号被保険者に係る部分について納付する拠出金のことである。その額は政府及び実施機関ごとに次の算式で算出される。なお拠出金の額のうち政府負担分の2分の1は国庫負担であり、共済組合等負担分については共済各法の定めによる。
・(第2号被保険者数+第3号被保険者数)÷国民年金の被保険者数×基礎年金の給付費
また、国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担するとされ、原則として事務費は国庫負担(一部は保険料)である。
>>基礎年金拠出金の詳細
◆運用者
積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ送率的に行うことにより、将来にわたって、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。積立金の運用は、厚生労働大臣が、この目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に対し、積立金を寄託することにより行うものとする、とされている。