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厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
※「基礎年金番号」とは、政府管掌年金事業(政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう)の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であって厚生労働省令で定めるものを遂行するため用いる国民年金手帳などの記号及び番号をいう。
なお、基礎年金番号は被保険者について一生を通じて変わらないものである。
◎訂正の請求等
◇訂正の請求
被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう)が事実でない、又は国民根金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されてないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。
◇訂正請求に対する措置
厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認められるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。また、厚生労働大臣は、当該訂正をする旨の決定する場合を除き、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。
◎被保険者に対する年金情報の提供(ねんきん定期便)
厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報をわかりやすい形で通知するものとする。