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国民年金制度は、国民の共同連帯を基調とする社会保障制度であり、この事業運営に必要な費用は、国庫負担、政府及び実施機関からの基礎年金拠出金、第1号被保険者の保険料及び積立金の運用収入等で賄われている。
◆国民年金の費用(財源)
◎国庫負担
◇給付費に対する国庫負担
◇事務費に対する国庫負担
◎基礎年金拠出金
(第2号被保険者、第3号被保険者に係る負担分)
◎保険料、付加保険料
(第1号被保険者に係る負担分)
◎積立金の運用収入等
◆国庫負担
◎給付費に対する国庫負担
国庫は、基礎年金の給付費については、一定の割合を負担することとされている。
◎事務費に対する国庫負担
国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。
◎事務費の交付
政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む、以下同じ)に対し、市町村長が国民年金法又は国民年金法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。
◆基礎年金拠出金
◎基礎年金拠出金の負担、納付
厚生年金保険の実施者たる政府及び実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用のうち第2号被保険者及び第3号被保険者の負担分を基礎年金拠出金として負担、納付している。
◇厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
◇実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給費に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
◇「財政の現況及び見通し」が作成されるときは、厚生労働だいじんは、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
◎基礎年金拠出金の額
基礎年金拠出金の額は、保険料、拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及びその被保険者配偶者である第3号被保険者の合計数の比率に相当するものとして毎年政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。
◇算定年金拠出金の額=保険料・拠出金算定対象額×第2号・第3号被保険者数÷国民年金の被保険者数
※被保険者数の算定に当たっては、第1号被保険者については保険料納付者(保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者)、第2号被保険者については、20歳以上60歳未満の者、第3号被保険者についてはすべての者を基礎とすることとされている。