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パートタイマー・アルバイト等でも事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方も対象です。
また、1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満、またはその両方の場合で、次の5要件を全て満たす方は、被保険者になります。
1、週の所定労働時間が20時間以上あること
2、雇用期間が1年以上見込まれること
3、賃金の月額が8.8万円以上であること
4、学生でないこと
5、特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めていること(国、地方公共団体に属する全ての適用事業所を含む)
◆特定適用事業所(任意特定適用事業所)の概要
特定適用事業所等の該当基準はかのとおりです。
◎特定適用事業所
事業主が同一である一または二以上の適用事業所の被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える適用事業所(法人、個人、地方公共団体等)
※「事業主が同一」である適用事業所の考え方
ア、法人事業所(株式会社、社団・財団法人、独立行政法人等)
法人番号が同一である適用事業所
イ、個人事業所(人格なき社団等を含む)
現在の適用事業所
※「常時500人を超える」適用事業所の考え方
直近1年のうち6月以上、事業主が同一である適用事業所の被保険者数(短時間労働者を含まない、共済組合員を含む)の合計が500人を超えることが見込まれる場合
◎任意特定適用事業所
厚生年金保険の被保険者数500人以下の企業に属する適用事業所で、「短時間労働者」が社会保険に加入することについての労使合意を行った事業所
※任意特定適用事業所の申し出に係る労使合意の考え方
ア、適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者、70歳以上被保険者及び短時間労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、当該労働組合の同意
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◆短時間労働者の概要
上記の「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する方で、通常の労働者の1週間の所定労働時間または、1月の所定労働時間が4分の3未満である方で、以下の(1)から(4)の全てに該当する方が対象です。
(1)週の所定労働時間が20時間以上であること
週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべき時間のことです
(2)雇用期間が1年以上見込まれること
(3)賃金の月額が8.8万円以上であること
(4)学生でないこと