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通常定められた方法によって報酬月額を算定することが困難な場合や著しく不当である場合、厚生労働大臣が報酬月額を算定し標準報酬月額を決定します。これを保険者決定といいます。
◎標準報酬月額の決定方法
保険者決定は、次のとおり行われます。
◇定時決定の場合
(1)算定が困難な場合
(ア)病気欠勤等によって4月、5月、6月に報酬を全く受けない場合
従前の標準報酬月額にて決定します。
(イ)報酬の支払基礎日数が4月、5月、6月の3ヶ月とも17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)未満の場合
従前の標準報酬月額にて決定します。
(2)著しく不当な場合
(ア)4月、5月、6月の3ヶ月間において、3月分以前の給料の遅配を受け、又は、さかのぼった昇給によって数カ月分の差額を一括して受ける等、通常受けるべき報酬以外の報酬を当該期間において受けた場合
遅配分又は昇給差額分を差し引いて報酬月額を算定します。
(イ)4月、5月、6月のいずれかの月において低額の求職給を受けた場合
2ヶ月以下の月が該当する場合は、当該月を除いて報酬月額を算定します。また、3ヶ月とも該当する場合は、従前の標準報酬月額にて決定します。