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厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点で(または定額部分受給開始に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。
65歳到達後(または定額部分受給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。
加給年金額加算のためには、届出が必要です。
◎対象者
◇配偶者
224,700円
65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
◇1人目、2人目の子
各224,700円
18歳到達年度の末日までの間の子
または1級、2級の障害の状態にある20歳未満の子
◇3人目以降の子
各74,900円
18歳到達年度の末日までの間の子
または1級、2級の障害にある20歳未満の子
※老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に33,200円~165,800円に特別加算されます。