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65歳未満で在職し厚生年金の被保険者となっている場合、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。
1、在職中であっても総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が47万円に達するまでは年金の全額を支給します。
2、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が47万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を停止します。
3、総報酬月額相当額が47万円を越える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金を支給停止します。
◇用語の説明
・基本月額
加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の月額
・総報酬月額相当額
(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12