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国民年金の第1号被保険者とは・・

第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないものです。
ただし、厚生年金保険法に基づく老齢給付等の受給権者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は除きます。

◎要件(資格の取得の要件)
第1号被保険者の資格を取得するためには、次の一~四のいずれの要件も満たすことが必要です。

一、日本国内に住所を有すること(=住所要件。国内居住要件)
二、20歳以上60歳未満の者であること(=年齢要件)
三、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないものであること
四、厚生年金保険法に基づく老齢給付等の時給権者でないこと
五、国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者(=厚生労働省令で定める適用除外者)でないこと

第1号被保険者は、基本的には、第2号被保険者(被用者)及び第3号被保険者(被用者の被扶養配偶者)に該当する者以外のものであって、国内居住の20歳以上60歳未満の者です。従って、第1号被保険者は、「被用者及び被用者の被扶養配偶者」以外の者となりますから、自営業者、無職者、農林水産業者、学生、厚年法等が適用されないパート労働者等(被用者であっても厚生年金保険の被保険者に該当しない者)を対象としています。

◎日本国内に住所を有すること=国内居住要件(住所要件)
第1号被保険者は、「日本国内に住所を有する」者であることが必要です。

◇国内居住要件
強制加入被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは、従来は、第1号被保険者のみでしたが、令和2年4月1日施行の改正後は、第3号被保険者についても、原則として、国内居住要件が問われることに注意です、
即ち、第3号被保険者は、原則として、日本国内に住所を有する者であることが必要ですが、日本国内に住所を有しなくても、日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者も含まれます。

◇住所
「住所」とは、各人の「生活の本拠」をいいます。
「生活の本拠」とは、実質的に生活を営む場所のことをいい(実質主義)、戸籍法の本籍地などの形式的な場所のこと(形式主義)ではありません。
ただし、一般的には、住民基本台帳上の住民票がある場所が住所とされることが多いです。

◇国籍要件
国民年金の強制加入被保険者の要件として、国籍要件は不要です(強制加入被保険者すべてに共通します。なお、任意加入被保険者については、日本国籍が要件となることがあります)。
従って、外国人についても、被保険者の要件を満たすときは、国民年金の被保険者となります。

◎20歳以上60歳未満の者であること=年齢要件

◎第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないものであること

◎厚生年金保険法に基づく老齢給付等の受給権者でないこと
 


 

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