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国民年金の資格の取得とは・・

「資格の取得時期」は、当日取得(その日取得)です。

◎第8条(資格取得の時期)
前条の規定による被保険者は、同乗第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者(=第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない者)については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至った日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至った日に、その他の者については同号又は第5号のいずれかに該当するに至った日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。

一、20歳に達したとき。
二、日本国内に住所を有するに至ったとき。
三、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなったとき。
四、厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
五、被扶養配偶者となったとき。

◎20歳に達した日
20歳未満の者は、20歳に達した日に第1号被保険者の資格を取得します。
この「20歳に達した日」とは、「20歳の誕生日の前日」のことです。

◎種別の変更
第1号被保険者の要件として、「第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの」であることが必要であり、第2号被保険者(又は第3号被保険者)がその資格を喪失して第1号被保険者となったときは、一見、第1号被保険者の資格の取得が生じるともなります。
しかし、実体はその通りなのですが、国民年金法の手続上は、強制加入被保険者間の区別(種別)の変更は、「種別の変更」として取り扱われており、「資格の喪失」及び「資格の取得」とは取り扱われていないことに注意です。
即ち、上記のケースでは、第2号被保険者(又は第3号被保険者)の資格を喪失して第1号被保険者の資格を取得すると取り扱われるのではなく、第2号被保険者(又は第3号被保険者)から第1号被保険者への「種別の変更」として取り扱われます。
この「被保険者の種別」とは、「第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区別」をいいます。
種別の変更の場合には、資格の喪失や資格の取得は伴わず(従って、資格の喪失の届出や資格の取得の届出は行いません)、原則として、種別の変更の届出を行います(種別変更届の提出)。
なお、強制加入被保険者と任意加入被保険者との間の変更の場合は、「種別の変更」ではなく、「資格の喪失」と「資格の取得」として取り扱われます。
これは、強制加入被保険者と任意加入被保険者の効果に違いがあること等から、両者を手続上も峻別することにより、法律関係の安定化、明確化を図ろうとしたものといえます。

 


 

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