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厚生年金の不服申立てとは・・

厚生年金における被保険者の資格および保険料については健康保険および共済各法と同一案件になっていることから、不服申立てについても健康保険、共済各法と手続が一元化されている。が、国民年金における不服申立て手続きとは一部異なっている。
厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、各地方厚生局に置かれる社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。この審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内にしなければならない。また、被保険者の資格または標準報酬に関する処分に対する審査請求は、原処分のあった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。第2~4号厚生年金被保険者に係る実施機関による審査請求は、原処分のあった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。第2~4号の資格または標準報酬に係る実施機関による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、それぞれの共済各法に規定する審査会に対して審査請求をすることができる。また脱退一時金に関する処分については社会保険審査会に対して直接審査請求をすることができる。以上の処分については、当該審査請求に対する社会保険審査官・社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、取消の訴えを提起することはできない(審査請求前置主義)。
社会保険審査官の決定に不服がある者は、厚生労働省に置かれる社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる(ニ審制)。この再審査請求は、正当な事由がない限り、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない。また、審査せいきゅうをした日から2ヶ月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に再審査請求をすることができる。いずれの場合であっても、当該再審査請求は口頭で行うことができる。2016年の法改正により、再審査請求と処分の取消しの訴えのいずれを選択するかは申立人の任意となった。
保険料の賦課もしくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、それが厚生労働大臣による処分であるときは、社会保険審査会に、厚生労働大臣以外の実施機関による処分であるときは、共済各法に規定する審査会に、審査請求をすることができる(一審制)。この処分についても二審制をとる国民年金とは異なっている。また法改正によりこの場合は審査請求前置主義が適用されなくなったので、審査請求をせずに処分の取消の訴えを提起することが可能である。
審査請求・再審査請求は、時効の中断に関しては裁判上の制きゅとみなされる。
 

 

 

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