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以下のいずれかに該当する方は、原則、厚生年金に加入できません。
◎勤めている会社が社会保険の適用事業所でない方
◎70歳以上の方
◎パート、アルバイトなどで労働時間が短い又は労働日数が少ない方
◎臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を越えない方
なお、所定の期間を超えて引き続き使用されることになった場合は、原則そのときから適用除外でなくなり、(一般)被保険者として健康保険+厚生年金に加入します。
◇当初の期間を超えて引き続き雇用される例
・当初雇用期間を45日間としていたが、雇用延長となった→46日目に資格取得
・当初雇用期間を60日間としていたが、雇用延長となった→61日目に資格取得
◎臨時に日々雇用される方で、使用される期間が1ヶ月を越えない方
なお、1ヶ月を越えて引き続き使用されることとなった場合は、原則そのときから適用除外でなくなり、(一般)被保険者として健康保険+厚生年金に加入します。
◎所在地が一定しない事業所に使用される方(ただし船員を除く)
◎季節的業務に4ヶ月を越えない期間使用される予定の方(ただし船員を除く)
季節的業務に使用されている方は、所定の期間を超えて引き続き使用されることとなった場合でも、季節的業務に使用されている限り適用除外は変わらないので、(一般)被保険者にはなりません。
しかし、単に季節的業務という取扱いのもとに(一般)被保険者としての適用を免れようとして契約期間を短期に設定し、当初から4ヶ月を越えて使用される予定だったことが年金事務所等の調査によって明確になった場合は、使用された当初から(一般)被保険者として加入しなければなりません。
◎臨時的事業の事業所に6か月を超えない期間使用される予定の方(ただし船員を除く)