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産前産後休業期間中の保険料免除とは・・

産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に受持しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が産前産後休業期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。
申出は、事業主が産前産後休業取得者申出書を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出することにより行います。
なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

(1)産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)中の健康保険・厚生年金の保険料は、被保険者・事業主両方の負担が免除されます。

(2)申出書の提出にあたり、産前産後休業期間中における給与が有給・無休であるかは問いません。

(3)申出書の提出は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。

(4)保険料の負担が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了予定日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。免除期間中もっ被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

◎留意事項
・産前産後休業取得者申出書は、産前産後休業期間中に提出して下さい。
・出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。
・被保険者が産前産後休業期間を変更したとき、または産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに「産前産後休業取得者変更(終了)届」を日本年金機構へ提出して下さい。
・事業主等であっても、被保険者であれば産前産後休業期間中の保険料免除を受けられます(ただし、育児休業期間中の保険料免除は受けられません)。
・育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。

 

 

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