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この申出は、育児休業等終了時に3歳未満の子を養育している被保険者及び70歳以上被用者が、育児休業等終了時に受ける報酬に変動があった場合、当該被保険者の申出により事業主を経由して届け出るものです。
◎標準報酬月額改定の要件
以下の①及び②の条件を満たす場合、育児休業等終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目(例:「育児休業等終了日の翌日の属する月」が4月である場合は7月)の標準報酬月額から改定されます。
①従前の標準報酬月額と改定後の標準報酬月額に1等級以上の差が生じるとき
②育児休業等終了日の翌日の属する月以後3ヶ月のうち、少なくとも1月における「報酬の支払の基礎となる日数」が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること
※短時間労働者(パート)に係る支払基礎日数の取扱いについては、3ヶ月のいずれも17日未満の場合は、そのうち15日以上17日未満の月の報酬月額の平均によって算定します。
※標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日の属する月以後3ヶ月分の報酬の平均額に基づき算出します(例:4月に支払われる給与に変動があった場合は4~6月の3ヶ月の平均)。ただし、支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)未満の月は除きます。
※育児休業等を終了した日の翌日に引き続いて産前産後休業を開始した場合は提出できません。