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日本国憲法には、国の行政の担い手として内閣に関する規定が定められ、また、地方の行政に関しては、地方自治の規定が定められています。
しかし、これらの規定は、いずれも抽象的な規定にとどまっていますので、この規定を具体化するものとして、さまざまな行政法が制定されています。
行政法は、憲法の規定を具体化する法律であるため、憲法で定められた内閣や地方自治の規定の趣旨に反する内容とすることは認められません。
地方自治法も、広い意味では、行政法の一部に含まれます。
行政法が、国の行政について定めたものであるのに対し、地方自治法は、地方公共団体の行政について定めたものになります。
また、地方自治については、憲法第92条により、憲法上保障されていることから、同条で保障された、いわゆる地方自治の本旨に反する規定を地方自治法や行政法に置くことは認められていません。
◆法律による行政の原理
法律による行政の原理とは、行政権の行使を法によって拘束し、その適性を図ろうとする原理のことを言います。
国家の行政権は、その強大な権力のゆえに、国民の権利や自由を侵害する危険性があります。
そこで、行政権の行使を法の拘束の下に置くことによって、国民の権利や自由を保護しようというのが、この法律による行政の原理になります。
この法律による行政の原理には、次の3つの原理が含まれます。
◎法律の優位
いかなる行政活動も、行政活動を制約する法律の定めに違反してはならない形になります。
◎法律の留保
行政活動を行うには法律の根拠が必要になります。
◎法律の法規創造力
新たな法規は、議会の定める法律、または法律の授権に基づく命令の形式においてのみ、定めることができるとされています。
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行政活動は、さまざまな分野にまたがっており、また、事案の個別性や時代の要請に対して柔軟に対応しなければならないとされています。
こうした対応のすべてを法律で規定するのは不可能ですので、行政法では、多くの分野で、行政に一定の裁量を認めています。
行政活動における、このような裁量のことを行政裁量と言います。
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(記事作成日、平成29年3月6日)