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一般に、法とよばれるものには、法律のほかに、命令、規則、条例などが
あります。
法律のほかに、命令、規則、条例などがあります。
命令とは、行政機関によって定められる法規のことを言います。
命令は、原則として、法律の規定を執行するために必要な規則を定める場合、
もしくは法律の委任がある場合にのみ定めることができます。
また、命令には、法律の委任がある場合を除き、
罰則を定めることはできません。
規則は、行政機関の定める法規の一種ですが、非常にたくさんの性質のものが
あります。
たとえば、省令は「○○法施行「規則」」などという名称とされることがあり、
これは命令の一種とされます。
また、内閣府や各省の外局である委員会、庁の長官が定めた規則もあります。
さらに、衆議院および参議院が定める規則や、最高裁判所が定める規則も
あります。
これいらの命令や規則と法律の関係については、法律が優先します。
条例とは、原則として、地方公共団体の議会が定める、
当該地方公共団体の事務に関して、定められる法令のことになります。
条例は、法令、すなわち憲法や法律、政令その他の命令に反しない限りに
おいて定めることができます。
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(記事作成日、平成29年3月28日)