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行政行為の中でも、重要な概念として許可と特許があります。
許可も特許も、それが与えられることによってはじめて、
国民が当該行為をすることができるという意味で、
その効力には似た面がありますが、
許可と特許では、その性質がまったく異なります。
まず、許可とは、国民が本来自由にできるはずの活動を一般的に禁止しておき、
一定の要件を満たした者に対して、許可という形で禁止を解除するもので、
これは、法律行為的行政行為のうちの命令行為の一つにになります。
これに対し、特許とは、本来、国民に対して与えられていない権利等につき、
特許により特別にその権利等を新たに設定することを言います。
このように、許可と特許は、いずれも、それがなされることによって
はじめて、国民が当該行為をすることができるようになるいう効果が
発生しますが、その性質はまったく異なっていると言えるのです。
また、許可なのか、特許なのかは、その行為の性質によって
決まるものであり、法令上の文言によって決まるものではありません。
したがって、法令上の文言によって決まるものではありません。
したがって、法令上の文言としては、許可という文言が使用されていた
としても、その性質が特許としての性質を有するものであれば、
当該行為は、行政行為の分類としては特許ということになります。
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(記事作成日、平成29年3月29日)