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株式会社の設立手続きを行うのは、主に発起人なので、
まずは、発起人を決めなくてはなりません。
発起人とは、会社設立の企画者として、会社内部の基本ルールである
定款に書名した者のことになります。
複数人いるときは、全員で署名します。
簡単に言えば、「会社を作りましょう」と言った人と、
「それはいい、作りましょう」と会社を設立することに賛成した人のことで、
発起人は1名でも構いません。
定款に署名をしていなければ、たとえ設立の企画をした者でも、
発起人とはなりません。
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(記事作成日、平成29年4月5日)