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◆設立とは・・
株式会社の設立とは、株式会社という一つの営利社団法人が、
実体を形成するとともに、法人格を取得するまでの手続をいいます。
設立には、実体の形成と法人格の取得手続という二つの段階があります。
◎株式会社の設立手続の概要
◇実体の形成
①発起人による定款の作成
↓
②株主となるべき者の募集および確定
↓
③発起人や設立時募集株式の引受人による出資の履行
↓
④株式会社の機関の具備
↓
⑤設立経過の調査
↓
◇法人格の取得:株式会社の本店所在地で設立の登記
◆設立の方法
株式会社を設立する方法は二つあります。
①発起設立と、②募集設立になります。
◎発起設立(会社法25条1項1号)
発起人が、設立の際に発行する株式の全部を引き受けて
会社を設立する方法
◎募集設立(会社法25条1項2号)
発起人が会社の設立に際して発行する株式の一部を引き受けて、
残部については株主となる者を募集して会社を設立する方法
発起設立は、人的関係のある少数の発起人だけで、会社を設立する方法で
あるのに対し、募集設立は、発起人のほかに、人的関係のない多数の出資者を
加えて会社を設立する方法になります。
◆株式会社設立の具体的な流れ
株式会社の設立の流れは、以下のようになります。
◎発起人を決める
株式会社の設立手続きを行うのは、主に発起人なので、まずは、
発起人を決めなくてはなりません。
(詳細→「発起人を決める」)
◎会社の名前と設立目的を決める
会社の名前のことを商号と呼びます。
設立の目的を決めるということは、どのような業務を行うのかを
決めるということになります。
(詳細→「会社の名前と設立目的を決める」)
◎印鑑
設立登記の際には、会社印が必要になるので、会社印を作成します。
なお、定款を作成する際には、発起人の個人の印鑑が必要になります。
◎定款を作成し、認証を受ける
定款とは、会社内部の基本ルール、すなわち、株式会社の組織と活動に
関する根本規則になります。
(詳細→「定款を作成し、認証を受ける」)
◎株主の確定
◇設立時発行株式に関する事項の決定
まず、設立時に発行する株式について必要書類を決定します。
ただし、定款作成という設立手続の初期からすべてを決定しておくのは
困難です。
したがって、設立時発行株式に関する事項を定款に記載または記録
しなかった場合には、発起人全員の同意によって定めるものとしました。
◇株式の引受け
株式会社の設立に際して出資者となることを、株式の引受けと言います。
新株発行の際に出資するときも同じです。
募集に応じて申込みがあると、その者に割当てがなされます。
割当てによって、引受けが確定します。
引受人が最終的に払込みをすると、会社設立時に株主になります。
◎出資金を払込取扱機関に払い込む
定款を作成し、認証を受けた後には、出資金を払込取扱機関に
払い込む必要があります。
(詳細→「出資金を払込取扱機関に払い込む」)
◎機関を形成する
出資金を払込取扱機関に払い込んだあと、発起人は、設立時取締役を
選任しなければなりません。
(詳細→「機関を形成する」)
◎登記申請
最後に、本店所在地において、設立登記をすることで、
株式会社が設立し、設立手続きは終了します。
◇株式会社のおもな登記事項
①目的
②商号
③本店および支店の所在場所
④資本金の額
⑤発行可能株式総数
⑥発行する株式の内容
⑦発行済株式の総数、種類および種類ごとの数
⑧取締役の氏名
⑨代表取締役の氏名および住所
◆設立の瑕疵
◎設立無効
会社の設立の無効は、設立無効の訴えをもってのみ、主張することが
できます。
◇設立無効の訴え
株式会社の設立無効の原因となる事由は、明文の規定が存在しませんが、
設立手続に重大な瑕疵があることと解釈されています。
◇設立無効の原因
①定款の絶対的記載事項の定めに重大な瑕疵がある場合
②設立に際して出資される財産の最低額の出資がない場合
③設立の登記が無効である場合
④創立総会が開催されなかった場合
⑤公証人による定款の認証がない場合
◇設立無効の提訴権者
訴えを提起できる者は、設立する株式会社の株主、取締役、清算人、
執行役、監査役に限定されています。
◇提訴期間
設立無効の訴えは、会社設立の日から2年以内に提訴しなければ
なりません。
◇判決の効力
設立を無効とする判決が確定すると、将来に向かってその行為の効力が
失われます。
また、その判決は当事者のみならず、第三者に対してもその効力を
有するとされています。
◎会社の不成立
会社の不成立とは、会社の設立が途中で挫折して、設立登記が行われない
まま終わることをいいます。
この場合に、会社は法律上も事実上も存在するに至っていません。
その点で、設立無効の場合とは異なります。
◇発起人の責任
会社の不成立の場合において、発起人は、株式会社の設立に関して
なした行為について連帯して責任を負い、株式会社の設立に関して
支出した費用を負担します。
◎設立に関する責任
◇出資された財産等の価額が不足する場合の責任
現物出資や財産引受けの給付がなされたものの、それらの目的となった
財産の、会社設立時の価額が、定款に記載または記録された価額よりも
著しく不足するときは、発起人および設立時取締役は連帯して
不足額を支払う義務を負います。
◇発起人等の損害賠償責任
発起人、設立時取締役、設立時監査役は、株式会社の設立について
その任務を怠ったときは、当該株式会社に対して、生じた損害を賠償する
責任を負います。
発起人、設立時取締役、設立時監査役はその職務を行うについて
悪意または重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた
損害を賠償する責任を負います。
◇責任の免除
出資された財産等の価額が不足する場合の発起人等の責任および
発起人等の損害賠償責任は、総株主の同意がなければ、
免除することがえきません。
◇疑似発起人の責任
疑似発起人は、会社設立に関し、発起人と同様の責任を負います。
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(記事作成日、平成29年3月30日)