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定款を作成し、認証を受けた後には、出資金を払込取扱機関に
払い込む必要があります。
発起人は、1人につき最低1株以上の株式を引き受けなければならいので、
まず、発起人が何株を引き受けるのかをけってします。
その後、発起人は、引き受けた株式数に相当する金額を、
払込取扱機関に払い込みます。
2005年の会社法成立以前は、株式会社の設立には、会社の債権者を
保護するために、1,000円以上の出資が必要とされていました。
しかし、最低資本金が、ベンチャー企業等の設立の障害となっているとの
指摘がなされていました。
そこで、会社法では、最低資本金が廃止されました。
このため、株式会社の設立には、1,000万円以上の出資が不要となり、
たとえ1円の出資であったとしても、株式会社設立できるようになりました。
◆出資の履行とは
発起人は、設立時発行株式の引受け後、遅滞なく、その引き受けた
設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の金額を払い込み、
または現物出資に係る財産の全部を給付しなければなりません。
発起人および募集株式の引受人が出資の履行をしない場合には、
設立時発行株式の株主となる権利を失います。
◆払込場所と保管証明
払込みは、発起人が定めた銀行や信託銀行等の払込取扱場所にて
行わなければなりません。
そして、募集設立の場合においては、発起人は払込取扱機関に対して、
払込金の保管証明書の交付を請求することができます。
払込取扱期機関は、保管証明書を交付すると、払込金保管証明責任を
負うことになります。
払い込まれた金銭の返還について制限があったときも、これをもって
成立後の株式会社に対抗するこてゃできません。
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(記事作成日、平成29年4月6日)