小規模法人様、新設法人様の決算処理を代行いたします!!
無料相談実施中!!
お気軽にお問い合わせ下さい!!
053-478-0708
発起人を決めたら、次は、会社の名前と設立の目的を決めなくてはいけません。
◆会社の名前
会社の名前のことを商号と呼びます。
商号は、原則として、自由に決めることができます。
◆設立の目的
設立の目的を決めるということは、どのような業務を行うのかを
決めるということになります。
設立の目的は、定款に記載されて登記されます。
会社は、定款に記載された目的以外の業務をすることができません。
◎関連記事
・株主会社とは・・
・株式会社の設立の方法とは・・
(記事作成日、平成29年4月6日)