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株式会社の設立:定款を作成し認証を受ける


定款とは、会社内部の基本ルール、すなわち、株式会社の組織と活動に
関する根本規則になります。

定款を作成することは、発起設立と募集設立に共通してまず行うべき手続に
なります。

発起人が定款を作成し、その全員が、署名又は記名押印します。

定款には、目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額
又はその最低額、発起人の氏名又は名称及び住所を、必ず記載しなければ
なりません。


◆定款の記載事項

 定款に記載すべき事項は、その効力により、①絶対的記載事項、
 ②相対的記載事項、③任意的記載事項の3種類に分かれます。

 ◎定款の記載事項の種類

  ◆絶対的記載事項

   必ず定款に記載しなければならず、記載がないと定款全体が無効と
   なる事項

   ①会社の目的
   ②商号
   ③本店の所在地
   ④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
   ⑤発起人の氏名または名称および住所
   ⑥発行可能株式総数

  ◆相対的記載事項

   記載しなくても定款自体は有効だが、記載しないとその効力が
   生じない事項

   ◇変態設立事項
    ①現物出資
    ②財産引受け
    ③発起人の報酬その他の特別の利益
    ④設立費用

  ◆任意的記載事項

   定款に記載しなくても効力が生ずるが、記載されることで内容が
   明確化される。
   一度記載されると、変更するには定款変更手続が必要となる。

   ①株式の名義書換え手続
   ②定時株主総会の招集時期
   ③株主総会の議長
   ④取締役や監査役の員数


 ◎変態設立事項とは

  会社法28条に規定された相対的記載事項を変態設立事項と言います。

  ◇現物出資
   金銭以外の財産を出資の対象とする場合は、出資者の氏名または名称、
   当該財産およびその価額、その者に割り当てる設立時発行株式の数

  ◇財産引受け
   会社の設立後に譲り受けることを約した財産およびその価額、
   その譲渡人の氏名または名称

  ◇発起人の報酬その他の特別の利益
   会社の設立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益、
   その発起人の氏名または名称

  ◇設立費用
   会社の負担する設立に関する費用


◆定款作成後・・

 定款を作成したら、次は、公証役場で定款の認証を受けなくてはなりません。

 定款の認証を受けるときは、定款に貼る印紙代40,000円と、
 定款の認証手数料50,000円の合計90,000円が必要となります。

 もっとも、電子公証制度を利用すれば、定款に貼る印紙代が不要となるので、
 40,000円を節約することができます。


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(記事作成日、平成29年4月6日)



 

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