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定款とは、会社内部の基本ルール、すなわち、株式会社の組織と活動に
関する根本規則になります。
定款を作成することは、発起設立と募集設立に共通してまず行うべき手続に
なります。
発起人が定款を作成し、その全員が、署名又は記名押印します。
定款には、目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額
又はその最低額、発起人の氏名又は名称及び住所を、必ず記載しなければ
なりません。
◆定款の記載事項
定款に記載すべき事項は、その効力により、①絶対的記載事項、
②相対的記載事項、③任意的記載事項の3種類に分かれます。
◎定款の記載事項の種類
◆絶対的記載事項
必ず定款に記載しなければならず、記載がないと定款全体が無効と
なる事項
①会社の目的
②商号
③本店の所在地
④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
⑤発起人の氏名または名称および住所
⑥発行可能株式総数
◆相対的記載事項
記載しなくても定款自体は有効だが、記載しないとその効力が
生じない事項
◇変態設立事項
①現物出資
②財産引受け
③発起人の報酬その他の特別の利益
④設立費用
◆任意的記載事項
定款に記載しなくても効力が生ずるが、記載されることで内容が
明確化される。
一度記載されると、変更するには定款変更手続が必要となる。
①株式の名義書換え手続
②定時株主総会の招集時期
③株主総会の議長
④取締役や監査役の員数
◎変態設立事項とは
会社法28条に規定された相対的記載事項を変態設立事項と言います。
◇現物出資
金銭以外の財産を出資の対象とする場合は、出資者の氏名または名称、
当該財産およびその価額、その者に割り当てる設立時発行株式の数
◇財産引受け
会社の設立後に譲り受けることを約した財産およびその価額、
その譲渡人の氏名または名称
◇発起人の報酬その他の特別の利益
会社の設立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益、
その発起人の氏名または名称
◇設立費用
会社の負担する設立に関する費用
◆定款作成後・・
定款を作成したら、次は、公証役場で定款の認証を受けなくてはなりません。
定款の認証を受けるときは、定款に貼る印紙代40,000円と、
定款の認証手数料50,000円の合計90,000円が必要となります。
もっとも、電子公証制度を利用すれば、定款に貼る印紙代が不要となるので、
40,000円を節約することができます。
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(記事作成日、平成29年4月6日)