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株主は、引き受けた株式の代金を会社に支払うことによって、
そのすべての責任を果たしたことになります。
会社が取引先から借金をして、債務を負ったとしても、
これを弁済するのは会社で合って、株主個人ではありません。
制度上、株主が会社債権者から会社の債務を弁済するよう求められることは
ありません。
これを株主の間接有限責任と言います。
株主の責任が間接有限責任であることによって、
株式会社では、出資が得やすくなっています。
会社資本の確保の観点より、いったん株主が出資したお金の払い戻しは、
原則として、認められていません。
それでは、株主は、出資したお金を取り戻すことはできないのでしょうか。
いったん出資したら、そのお金は二度と戻ってこない、というのでは、
出資する人がいなくなってしまいます。
そこで、出資者が会社に投下した資本を回収することができるように
するために、株主は、原則として、株式を自由に譲渡することができます。
これを株式譲渡自由の原則と言います。
したがって、出資をしたけれども、そのお金を取り戻したいと思う株主は、
株式を他人に売って、その代金を受け取ればよい形になります。
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(記事作成日、平成29年3月26日)