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会社は、法人企業の代表であり、個人企業とは異なる特徴をもっています。
会社では、企業活動によって生じた利益は会社に帰属します。
反対に、企業活動によって生じた債務も会社自身の債務となり、
経営者個人の債務とは別個に扱われます。
ただし、会社の種類によっては、取引の相手方の保護を図るため、
倒産や清算の場合に、会社の出資者である社員に債務の弁済を求めることが
できる場合もあります。
◆会社の特質
◎営利性
営利とは、事業活動によって経済的利益を得て、この利益を団体の構成員に
分配することになります。
◎社団性
社団は、一定の目的のために集まった人が結合した団体になります。
ただし、会社には、常に複数の社員(出資者)がいることが要求される
わけではありません。
社員が一人しかいない、いわゆる一人会社も、後に社員が加入することで
団体となる可能性がありますから、社団性が認められます。
◎法人性
会社は法人です(会社法3条)。
法人とは、自然人以外で権利義務の主体となることができる者を言います。
会社は、法律で定めた手続を履行することにより、法人格を取得します
(準則義務という)。
法人には権利能力が認められますが、自然人とは異なり、次に示すとおり、
権利能力が制限される場合があります。
◇法人の権利能力の制限
◇性質による制限
自然人と異なり生命身体がないため、生命身体に関する権利義務や、
親権や相続権など身分上の権利義務をもつことはない。
◇法令による制限
法人は法律上の範囲内で権利能力を認められる。
◇目的による制限
会社は定款で定めた目的の範囲内で、権利能力を有する。
しかし、取引の安全を図る趣旨から、判例は、目的遂行に直接または
間接に必要な行為は目的の範囲内に含まれ、目的遂行に必要か否かは
客観的抽象的に判断するとしている。
◎法人格否認の法理
いくら会社が独立の法人格を有するといっても、その独立性を形式的に
貫くことが正義や公平に反すると認められる場合があります。
このような場合に、特定の事案の解決のために、その会社の独立性を
否定して、会社とその社員とを同一視する法理が法人格否認の法理です。
判例により認められた法理になります。
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(記事作成日、平成29年4月24日)