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物権とは・・


物権とは、大陸法系の私法上の概念で、物を直接的に(他人の行為を介さずに)支配する権利。日本法などにおいては、特定の者に対して特定の行為を請求する債権と対比される。

◆物権の特質
物権も債権と同じ財産権であるが、以下の点で債権とは異なる。

◎物権の直接性
権利の実現のためには、債権の場合には債務者による履行という他人の行為が必要であるが、物権においては不要である(もっとも裁判所の手続を要することはある。)。このような性質を物権の直接性と呼ぶ。

◎物権の排他性
同一物に対しては、同一内容の物権は、一つしか成立しない。同一の物に対して同一内容の物権が複数成立すると、物への直接的支配が失われるからである。このような性質を物権の排他性、一物一権主義と呼ぶ。例えば、同一の物について二重に譲渡する契約が結ばれた場合は、先に登記、明認確認等の対抗要件を備えたものが当該物についての所有権を取得する。なお、同一の物について二重に譲渡する契約自体は、債権契約としては有効で、所有権を取得できなかったものは、債務不履行による損害賠償請求をすることができる。
債権の場合は、特定物の使用に関して完全に同一内容の債権を複数創出することは可能である。ただし、実際の使用権は、物権の場合と同じく、先に明認方法などの対抗要件を設けた者に認められ、他の債権者は、債務不履行による損害賠償を政務者に請求できるに限られる。
また、債権の譲渡については、物権と同様に排他性があり、1個の債権を複数に重複して譲渡することはできない。1個の債権を複数に重複して譲渡する契約が為された場合において、目的の債権を取得できなかったものは、債権を譲り受ける債権に基いて、債権の譲り渡しを約した者に対して債務不履行による損害賠償請求が可能である。

◎物権の優先的効力
一般に物権は、内容の抵触する債権に優先する。これを物権の優先的効力という。もっとも、この優先的効力は特別法により相対化されており、例えば、借地借家法により対抗力を有する借地権は借地権の対抗要件具備より後に生じた物権変動に対抗し得る。
また、信義則に反する場合は、物権の優先的効力は認められないから、例えば、温泉権や墓地権のように、土地所有者に対して永年使用料が前払いされている場合において、それが不履行となることで債権者が損害を被ることを知りながら、当該土地を譲り受けた者は、所有権者の変更を理由として債務の承継を否定し、かつ、補償の支払いを拒否することは認められないとされる。

◆物権の客体
物権の客体は原則として「物」である。物権の客体たる「物」の立法例には、有体物に限る例(ドイツ法。ただし、例外的に無体物にも拡張される。)と無体物をも含む例(フランス法)がある。
日本の民法は、物を有体物と定義する。物権の客体は基本的には「物」であるが、例外的に権利であることもある。
物権の客体は、次の要件を満たすものでなければならない。
1、特定の物であること
排他的支配が可能でなければならないためである。

2、独立した物であること
原則として、物の一部や物の集団には物権は成立しない。物権の公示が困難で混乱を来たすことになるためである。例外的に、社会的必要が大きく、公示が可能もしくは公示を問題としない場合には物権が成立しうる。

◆物権の種類と内容
◎物権法定主義
物権の種類と内容は保率によって定められ、法律で定められたもの以外の物権を新たに創設することはできないとする法原則を物権法定主義といい、民法175条、民法施行法35条に規定されている。
古くは、物権法定主義は、封建的権利を廃止し、個人の所有権の自由を確保するために制定されたものと説明されてきた。現在では、物権は債権に優先する効力を有し、また、制度上債権以上の保護を与えられているため、各人が自由に物権を創出し得るとすると法制度の混乱を招くために、このような原則が設けられていると説明されることが多い。
法律に規定のない物権を設定する契約が結ばれても、そのような物権は物権法定主義により発生しないが、債権契約としては有効であり、目的物に関する債権・債務が当事者間に生じる。
物権法定主義にいう「法」は、民法に限られず、たとえば、商法には商行為の性質から民法上の物権とは内容が幾分異なる物権(商事留置権など)が規定されている。また、鉱業権や漁業権は、公法上の権利(免許)であるが、譲渡や賃借において物権と同様の取扱いが鉱業法や漁業法に明文規定されているみなし物権である。

◆日本法上の主な物権
◎民法上の物権
◇本権
占有を法律上、正当づける実質的な権利

◇所有権
物を全面的に支配(使用、収益、処分)する権利

◇制限物権
物の使用、収益、処分という支配的機能に一定の制限が加えられている物権

◇用益物権
物の使用価値の一部を支配することを内容とする物権

◇地上権
他人の土地において工作物又は竹木を保有するため、その土地を使用する権利

◇永小作権
小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利

◇地役権
他人の土地を自己の土地の便益に供する権利

◇入会権
入会地を利用する権利

◇担保物権
物の交換価値の全部あるいは一部を支配することを内容とする物権

◇法定担保物権
◇留置権
その物に関して生じた債権を有するときに、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる権利

◇先取特権
債務者の財産について、他の債権者に先立って、自己の債権の弁済を受ける権利

◇約定担保物権
◇質権
債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利

◇抵当権
債務者又は第三者が占有を移転しないで、債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利

◇占有権
物に対する事実上支配状態(占有)の保護を目的とする権利

→物権の種類の詳細

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◆物権の変動
物権変動(物権の発生、変更、消滅)の原因は、次のように分類される。

◎物権の発生
◇絶対的発生(原始取得)(絶対的発生は所有権のみである。)
 ◇即時取得
 ◇無主物占有
 ◇遺失物取得
 ◇埋蔵物発見

◇相対的発生
◇移転的発生
売買や相続、時効取得、付合、混和、加工などによって前主の物権を取得する場合

◇設定的承継
地上権や抵当権などの設定によって物権を取得する場合

◇物権の変更
◇物権の内容が変化する場合
目的物増加、抵当権の順位変動、対抗要件具備など

◇物権の内容を変更する場合
地上権や抵当権などの設定を変更する場合

◇物権の消滅
◇絶対的消滅
物権そのものの存在の消滅
(目的物滅失、放棄、公用徴収、混同、時効消滅)

◇相対的消滅
他人への物権の移転により前主は物権を失う。





 






 

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