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船員保険とは・・

船員保険とは、船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者を対象(被用者保険)としている公的医療保険制度である。船員保険法等を根拠とする。
現行制度は、被用者医療保険相当部分(職務外疾病部門)と、船員労働の特性に応じた独自・上乗せ給付を行う部分の2階建て的なものになっている。

◆船舶所有者
船員保険における「船舶所有者」とは、船舶において労務の提供を受けるために船員を使用する人のことを指す。健康保険でいう「事業主」に相当するものであり、必ずしも船舶の実際の所有者(船主)と一致するわけではない。

◆被保険者
船員法第1条に規定する船員(船長、海員、予備船員)として船舶所有者に使用される者を被保険者(強制被保険者)とする。船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。新たに被保険者の資格を取得、喪失した者があるときは、当該事実があった日から10日以内に厚生労働大臣に届け出なければならない。
船舶所有者に使用されなくなったため、被保険者の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者であった者は、協会に申し出て、継続して被保険者になることができる(疾病任意継続被保険者)。この申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。

◆退職するとき
◎退職後に加入する医療保険
船員の方が会社を退職されると、退職日の翌日から、これまで使われていた保険証は使用できなくなります。保険証を会社にご返却のうえ、速やかに新しい医療保険への加入手続きをお願いします。
退職後の医療保険には、下表の3つの選択肢がありますので、保険料額等を比較いただいたうえで、ご自身に合った保険をお選び下さい。

◇疾病任意継続被保険者となる
◇国民年金保険制度に加入
◇ご家族の医療保険制度に被扶養者として加入

◎疾病任意継続被保険者となる場合
疾病任意継続被保険者とは、退職等により船員保険の被保険者資格を喪失された場合に、一定の条件の下、希望により継続して船員保険の被保険者となることができる制度です。

◇制度の概要
◇疾病任意継続被保険者となるための要件
(1)資格喪失日の前日までに、継続して2カ月以上の強制被保険者期間があること。
(2)資格喪失日から20日以内に、船員保険部に届くよう申請すること。

◇被保険者期間
資格を取得した日から最長で2年間


◆保険料
・一般保険料:疾病保険料と災害保険福祉保険料との合算
・疾病保険料:船員保険事業に要する費用(保険給付、後期高齢者支援金、事務費用等)に充てる保険料(4.0%~13.0%)
・災害保険福祉保険料:労災保険の上乗せ給付等の費用に充てる保険料
・介護保険料:協会が納付すべき介護納付金に基づいて設定する保険料

保険料は、被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率を乗ずることにより計算される。強制被保険者の保険料は労使折半で負担(災害保険福祉保険料は全額事業主負担)するのが原則である。ただし疾病保険料については、当分の間協会が定める率を控除するとされていて、実際には事業主負担のほうが重くなっている。一方、疾病任意継続被保険者は保険料の全額を負担しなければならない。

◆船員保険特有の給付
船員保険の保険給付は、基本的には健康保険と同内容、労災保険の上乗せ給付として行われる。船員保険独自の給付内容としては以下のものがある。

◎療養の給付
健康保険における給付に加え、「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」が行われる。「自宅以外の…」については、職務外の事由だけでなく、職務上又は通勤による疾病又は負傷についても給付が行われるが、被扶養者に対しては行われない。
給付は、保険医療機関・保険薬局のほか、船員保険の被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、協会が指定したものから自己の選定するものから受けるとし、「自宅以外の…」の給付は、協会の指定した施設のうち、自己の選定するものから受けるものとする。

◎傷病手当金
健康保険における「連続3日間の待機期間」要件が船員保険には設けられていない。したがって、労務に服することができなくなった初日から給付が行われる。また、健康保険では最長「1年6か月」となっている支給期間が「3年」となっている。

◎出産手当金
健康保険における「出産の日以前42日(多肢妊娠の場合は98日)」要件は、船員保険では「出産の日以前において船員法第87条の規定により職務に服されなかった期間」となる。船員法第87条は妊娠中の女子の使用を原則禁じているので、実際には妊娠が判明した初日から給付が行われる。

◎行方不明手当金
被保険者が職務上の事由により1ヶ月以上行方不明になったとき、その被扶養者に対して、行方不明になった当時の本人の標準報酬日額相当を、行方不明になった日の翌日から3ヶ月間支給される。ただし、行方不明期間中に報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給sない。

◎休業手当金
労災保険における休業(補償)給付では支給されない最初の3日間についても標準報酬日額の全額が支給される。4日目以降も所定の計算による額が休業(補償)給付に上乗せされる。

  >>船員保険特有の給付の詳細

 

 

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