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◆高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
◎支給額
高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります(各月の賃金が360,584円を超える場合は支給されません(この額は毎年8月1日に変更されます))
例えば、高年齢雇用継続基本給付金について、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60%に低下したことになりますので、1ヶ月当たりの賃金18万円の15%相当する額の2万2千円が支給されます。
◎支給期間
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。
ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。また、高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです(ただし65歳に達する月が限度)
>>高年齢雇用継続基本給付金の詳細
◆介護休業給付
家族を介護するための休業をした被保険者で、介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月又は介護休業開始日が令和2年8月1日以降であって、介護休業開始日以前の2年間に賃金支払基礎日数の11日以上の完全月が12か月に満たない場合は、賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上である完全月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けた後のものに限る)が12ヶ月以上ある方が支給の対象となります。その上で、
1、介護休業期間中の各1か月毎に休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
2、就業している日数が各支給単位期間(1ヶ月ごとの期間)ごとに10日以下であること(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あること)
の要件を満たす場合に支給されます。
◎支給額
介護休業給付の各支給対象期間(1ヶ月)ごとの支給額は、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。
1、「支給日数」とは
(1)(2)以外の支給対象期間については30日
(2)休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。
2、「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則介護休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。これに上記1、の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が495,900円を超える場合は、「賃金月額」は、495,900円となります(これに伴い、支給対象期間(1ヶ月)あたりの介護休業給付金の上限額は、332,253円となります)。また、この「賃金月額」が77,310円を下回る場合は77,310円となります。