小規模法人様、新設法人様の決算処理を代行いたします!!
無料相談実施中!!
お気軽にお問い合わせ下さい!!
053-478-0708
法人設立後、代表者や役員、社員の給与金額を決め、給与計算をする形に
なります。
とくに、役員の給与は、事業年度を通して、月額は同額で支給しなくては
いけない形になるので、処理に注意が必要です。
法人設立から3ヶ月以内に、役員報酬の金額を決定して、支給する形になり、
そこで決めた金額を、決算月まで、同額で支払わないといけないという
ルールがあります。
期の途中で、増減した場合は、その増減した金額を、
経費として計上できない形になるので、
税金計算上は不利になるので、
最初に、いかに適切な役員報酬の金額を設定するかが、
年間トータルの税金対策では、非常に重要になります。
最初に設定した役員報酬の金額が少な過ぎると、
法人の利益が多くなり、法人税が多くなってしまう可能性があります。
最初に設定した役員報酬の金額が多過ぎると、
法人が赤字になり、個人の税金が多くなってしまう可能性があります。
そのあたりを見据えた役員報酬の金額の設定が重要になるかと思います。
当事務所では、法人の適切な役員報酬の金額の設定のご説明、
試算を行っておりますので、
お気軽にお問合せ頂ければと思います。
社会保険加入の手続きに関する詳細は、
以下のページに記載しておりますので、
ご参照して頂ければと思います。
>> 社会保険加入の手続きについて
役員報酬、給与の計算方法については、
以下のページに記載しておりますので、
ご参照して頂ければと思います。
>> 役員報酬、給与の計算方法について
上記以外の法人設立後に行う各種事務手続きについては、
以下のページに記載しておりますので、
ご参照して頂ければと思います。
>> 法人設立後に行う各種事務手続きについて