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商行為には、①絶対的商行為、②営業的商行為、③附属的商行為がある。
◆商人とは
商人とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいいます。この
商人の定義にそのまま当てはまる者を固有の商人といいます。
これに対して、商行為をすることを業としなくても、一定の者は商人とみなさ
れます。すなわち、店舗その他これに類する設備によって物品を販売することを
業とする者または鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、
商人とみなされます。これを擬制商人といいます。
なお、未成年者でも商人となることができます。ただし、営業を行うためには
登記をしなければなりません。
◆商行為
商行為とは、商人の行う行為をいいます。商行為は、基本的商行為と附属的商
行為に分かれます。基本的商行為には、絶対的商行為と営業的商行為とがあり
ます。
◎絶対的商行為
絶対的商行為とは、行為の性質から、誰が行っても、営業としてではなく
1回限り行われたときでも、当然に商行為となる行為をいいます。
◇絶対的商行為
①投機購買とその実行
スーパーマーケットやコンビニエンスストアの販売行為などのように、
安く仕入れて(有償取得)高く売り、利益を得る行為
②投機売却とその実行
あらかじめ高値で販売する約束をして、動産などを安値で仕入れ、利益
を得る行為
③取引所においてする取引
有価証券などが大量に売買される市場、つまり取引所で取引を行う行為
④手形その他の商業証券に関する行為
手形の振出しなど、手形その他の商業証券に関する行為
◎営業的商行為
営業的商行為とは、営利の目的で継続的になされるときに、はじめて商行為
とされる行為をいいます。
◇営業的商行為の種類
①投機貸借とその実行
不動産の賃貸業のように、賃貸目的で不動産や動産を有償取得し、それ
を賃貸する行為
②他人のための製造または加工に関する行為
他人から材料の給付を受けて、これを用いて製造または加工をすること
を引き受け、これに対して報酬を受領することを約束する行為
③電気またはガスの供給に関する行為
④運送に関する行為
物品や旅客の運送を引き受ける行為
⑤作業または労務の請負
土木業や建設業のように、不動産上の工事を請け負う行為や、労働者派遣
業のように、作業員その他の労働者の供給を請け負う行為
⑥出版、印刷、撮影に関する行為
⑦客の来集を目的とする場屋の取引
ホテル、映画館、遊園地、レストランなど、公衆が来集するのに適する
物的・人的設備を設けて、利用させる行為
⑧両替その他の銀行取引
⑨保険
保険者が保険契約者から対価を受けて、保険を引き受ける行為
⑩寄託の引受け
倉庫業のように、他人のために物の保管を引き受ける行為
⑪仲立ち・取次ぎ
仲立ちとは、他人間の法律行為の媒介を引き受ける行為をいう。取次ぎ
とは、自己の名をもって他人の計算において法律行為をすることを引き
受ける行為をいう
⑫商行為の代理の引受け
委託者のために商行為となる行為の代理を引き受ける行為
⑬信託の引受け
◇附属的商行為
附属的商行為とは、商人が営業のためにする補助的な行為をいいます。
基本的商行為とは違い、その行為自体には営利性が認められないものの、
営業の手段として行われるため、商法が適用されます。
◆商行為の特則
商人が行う取引は、私たち一般人の行う取引と比べて、営利、つまり利潤を
上げることを目的として行われるという特徴があります。最大限の利潤を獲得
するためには、反復継続して大量に取引ができる仕組みが求められます。
そこで、次のとおり、商法では、民法上のルールを商行為では不要としたり、
民法で定められている債権者保護を目的とする制度をより徹底するための特則が
定められています。
商行為とは、商法において、一定の取引行為を指す概念であり、
商人とともに、商法の適用範囲を画するために用いられます。
◆商行為の特則
商人が行う取引は、私たち一般人の行う取引と比べて、
営利、つまり利潤を上げることを目的として行われるという特徴があります。
最大限の利潤を獲得するためには、反復継続して大量に取引ができる
仕組みが求められます。
そこで、次のとおり、商法では、民法上のルールを商行為では
不要としたり、民法で定められている債権者保護を目的とする制度を
より徹底するための特則が定められています。
◎商行為の代理については、顕名がなくても、原則として代理人の行為の
効果が本人に帰属します。
◎商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は年6分になります。
◎商行為によって生じた債権は、原則として5年で時効消滅します。
◆商行為の分類
商行為は、まずは絶対的商行為と相対的商行為に分類されます。
相対的商行為は、営業的商行為と附属的商行為に分類されいます。
◎絶対的商行為
絶対的商行為は、たとえ商人ではない素人が偶然に一回限りで
行ったとしても商法の適用を受けます。
◇絶対的商行為の種類
・投機購買、実行売却
スーパーマーケットやコンビニエンスストアの販売行為などのように、
安く仕入れて、高く売り、利益を得る行為
・投機売却、実行購買
あらかじめ高値で販売する約束をして、動産などを安値で仕入れ、
利益を得る行為
・取引所においてする取引
有価証券などが大量に売買される市場、
つまり取引所で取引を行う行為
・手形その他の商業証券に関する行為
手形の振出しなど、手形その他の商業証券に関する行為
◎営業的商行為
営業的商行為は、それを営業として行った場合にのみ商行為として
扱われ、商法が適用されます。
◇投機賃貸とその実行
不動産の賃貸業のように、賃貸目的で不動産や動産を有償取得し、
それを賃貸する行為
◇他人のための製造または加工に関する行為
他人から材料の給付を受けて、これを用いて製造または加工をする
ことを引き受け、これに対して報酬を受領することを約束する行為
◇電気またはガスの供給に関する行為
◇運送に関する行為
物品や旅客の運送を引き受ける行為
◇作業または労務の請負
土木業や建築業のように、不動産上の工事を請け負う行為や、
労働者派遣業のように、作業員その他の労働者の供給を請け負う行為
◇出版、印刷、撮影に関する行為
◇客の来集を目的とする場屋の取引
ホテル、映画館、遊園地、レストランなど、公衆が来集するのに適する
物的、人的設備を設けて、利用させる行為
◇両替その他の銀行取引
◇保険
保険者が保険契約者から対価を受けて、保険を引き受ける行為
◇寄託の引受け
倉庫業のように、他人のために物の保管を引き受ける行為
◇仲立ち、取次ぎ
仲立ちとは、他人間の法律行為の媒介を引き受ける行為を言います。
取次ぎとは、自己の名をもって他人の計算において法律行為を
することを引き受ける行為を言います。
◇商行為の代理の引受け
委託者のために商行為となる行為の代理を引き受ける行為
◇信託の引受け
◎附属的商行為
商人が自己の企業活動のために行った場合に商法の適用を受ける
行為になります。
その行為だけを見ると、必ずしも営利性があるとはいえなくても、
営業の手段となるような行為ですから、商行為としています。
◆さまざまな商行為
商人は、商人の行う取引について、民法の定める各種の契約等に関する規定に
対する特則を定めています。
◎商事売買とは
商人間の売買のことを商事売買と言います。
ただ、ここで「売買」といっていますが、必ずしも売買業者の売買には
限られません。
業種を問わず、また、商人にとって附属的商行為である売買についても、
商事売買の規定が適用されます。
◇商事売買規定の趣旨
商事売買の規定は、売主を保護するために置かれています。
商人である売主に対して、取引の迅速かつ確実な締結およびその決済を
保障する必要があるからです。
◇商事売買に関する特則の内容
以下の特則は、すべて両当事者が商人である場合に適用されます。
◇売主の自助売却権
買主に目的物の受領拒絶や受領不能の事実があった場合、
供託するか、または、事前に相当の期間を定めて催告後に、
競売をすることができる。
損傷その他の自由による価格の低落のおそれのある物は、
上記の催告をせずに競売をすることができます。
競売代金は供託を要するが、代金債権の弁済期が来ていれば、
その全部または一部を代金に充当することができます。
◇各定期売買
一定期日または一定の期間内に履行がない場合、その経過後
ただちに買主から特に履行の請求がない限り、
当然に契約解除の効果が生じます。
◇買主の検査通知義務
買主は受け取った目的物を遅滞なく検査し、もし瑕疵または数量不足を
発見した場合には、ただちに売主に対して通知を発する義務があります。
これを怠った場合、売主が悪意の場合を除いて、代金減額、解除、
損害賠償の各請求権を失う。
売買の目的物にただちに発見することのできない瑕疵があって、
買主が6ヶ月以内にその瑕疵を発見した場合も同様の処理となる。
◇買主の保管供託義務
上記の検査の結果、売買目的物の瑕疵、数量不足を理由として
契約解除がなされた場合、および目的物が注文品と違い
または数量超過の場合、その物品を売主の費用をもって、
保管または供託しなければならない
◇緊急売却
物品に滅失、破損のおそれがあるときは、裁判所の許可を得て
競売し、代価を保管、供託しなければならない
◎その他の商行為の意義と効果
◇交互計算(529条)(民法の総裁に関する規定の特則)
商人間または商人と非商人間で平常取引を行う場合に、一定の期間内の
取引から生ずる債権債務の総額について相殺をなし、
その残額の支払いをするという契約になります。
一定の継続的取引関係にある当事者間で、一定期間内に生じた債権債務の
一括相殺を認めることにより、決済の労力や費用を節約し、
また、相殺される範囲で他の債権者に優先して債権を回収することが
できます。
その効果として、当事者は、債権を個別に行使、処分することが
できなくなります。
◇匿名組合(535条)(民法の組合契約に関する規定の特則)
商人がその営業のために他の者から金銭その他の財産の出資を受け、
これに対して営業から生ずる利益を分配すべきことを約する契約に
なります。
匿名組合員の権利としては利益分配請求権、出資額返還請求権が、
義務としては出資義務、損失分担義務が認められます。
出資を行う者を匿名組合員、営業行為を行いそこから生ずる利益を
分配する者を営業者といいます。
匿名組合員の出資は、営業者の財産に属します。
◇仲立営業(543条)(民法の委任契約に関する規定の特則)
他人間の商行為の媒介をなすことを言います。
仲立を業とする者を仲立人といい、仲立人は、特約の有無を問わず、
報酬を請求できます。
仲立人の報酬請求時期は、当事者間に契約が成立し、
結約書を交付した後になります。
◇問屋営業(551条)(民法の委任契約に関する規定の特則)
自己の何おいて他人の計算(他人のため)で、物品の販売または買入れを
なすことを業とすることを言います。
問屋は、取得した物品または代金を委託者に交付することを要します。
問屋は受任者であり、善良な管理者の注意をもって販売または買入れを
なす義務を負います。
◆商事寄託(593条、594条)(民法の寄託契約に関する規定の特則)
商人がその営業の範囲内で受けた寄託(受寄者が受託者のために
物の管理をなすことを約し、その物を受け取ることによって成立する
契約)のことを言います。
商事寄託においては、報酬を受けるか否かにかかわらず、
商人は善良な管理者の注意をもって目的物を保管する義務を負います。
場屋営業者である場屋の主人は、客より寄託を受けた物品の滅失または
き損につき不可抗力によることを証明しなければ、損害賠償責任を
免除されない。
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(記事作成日、平成29年3月24日)