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代理とは、代理人が本人のために相手方と契約を結んだ場合に、
その効果が相手方と本人の間に発生するという制度になります。
代理制度は、本人が忙しかったり、制限行為能力者であったりするなど、
自分で契約を結ぶことができない場合に役に立ちます。
代理人は、本人に代わって本人のために、代理人自身の判断で契約を
結びます。
もちろん、本人からまかされているからこそ、このようなことができるのです。
本人からまかされていないのに、勝手に代理人だといって契約を結んでも、
代理は成立しない形になります。
代理制度には、次の2つがあります。
◆法定代理
本人の意思に基づかずに、代理権が直接法律の規定によって与えられる
場合になります。
法定代理は、単独で有効な法律行為をすることができない制限行為能力者
のためにある代理制度になります。
そのため、法定代理は、私的自治の補充を目的とする代理であると言えます。
◆任意代理
本人の意思に基づいて、代理権が生ずる場合になります。
任意代理は、単独で有効な法律行為をすることができる場合でも、
自らがするよりも良い結果を得るなどの目的から、
代わりに他人にやってもらうための代理制度です。
そのため、任意代理は、私的自治の拡張を目的とする代理であると言えます。
この私的自治の補充と拡張をあわせて、私的自治の拡充などと
言ったりします。
代理人が、本人のためにすることを相手方に示して、法律行為をしたにも
かかわらず、代理権がなかった場合を無権代理と言います。
無権代理の場合、原則として、本人に法律効果が帰属することはありません。
しかし、本人が後から効果帰属させることを認めた場合や、
相手方が無権代理人に代理権があると信じるのもやむをえないと
判断される場合には、代理権があったのと同じように本人に効果帰属させる
ことができます。
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(記事作成日、平成29年3月28日)