小規模法人様、新設法人様の決算処理を代行いたします!!
無料相談実施中!!
お気軽にお問い合わせ下さい!!
053-478-0708
法律上、契約が有効に成立するためには、一定の条件が満たされなければ
なりません。
その一つとして、契約当事者には、権利・義務の主体となるための資格が
なければなりません。
これを権利能力と言います。
権利能力は、人であれば、誰にでも認められます。
権利能力の有無が問題となるのは、団体が契約の当事者となる場合です。
権利能力をもつ団体を法人といいます。
たとえば、会社がこれにあたります。
人が契約を結ぶ場合に権利能力があるだけでは、十分ではありません。
人が契約を結ぶにあたっては、さらに意思能力が必要になります。
意思能力とは、自分が行った行為の結果を判断する能力を言います。
つまり、契約を結ぶことによって、一定の責任が生ずることを
理解する能力になります。
権利能力があり、意思能力がある人が契約を結んだ場合に、
その契約が完全に有効に成立するためには、さらに、その人の行為能力が
制限されていないことが必要になります。
民法は、未成年者や、精神上の障害により物事の判断をすることが困難と
なっている者など、一定の者を制限行為能力者として、
特別に保護する制度を定めています。
制限行為能力者が、自分で勝手に契約を結んでも、
その契約は取り消すことができます。
取消しの余地のない完全に有効な契約をするためには、
代わりに制限行為能力者の保護者に契約を結んでもらうか、
契約を結ぶ前に、保護者の同意を得る必要があります。
たとえば、未成年者の場合には、親権者が保護者です。
完全に有効な契約は、能力に問題のない当事者同士が結ぶことができます。
◎関連記事
・民法とは・・
・債権とは・・
・契約とは・・
(記事作成日、平成29年3月8日)