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◆民法の概要
民法は、日常生活に起こる契約や家族関係のルールを定めた、私法の一般法で
ある。
◎民法の体系
民法は、私たちの日常生活に起こる契約や家族関係のルールを定めた法律で
す。このように、一般私人どうしの関係に適用される法律の仲間を「私法」
といい、民法は会社などの商人に適用される商法とともに、私法の代表的な
法律です。
民法は、第一編総則から第五編相続まで五つの編で構成されており、これら
は、どのような生活関係に適用されるか等を基準に大きく三つに分類する
ことができます。
◇民法のかたち
◇民法
◇全体を通じたルール
◇第一編 総則
◇おもに取引に関するルール
◇第二編 物権
◇第三編 債権
◇家族関係に関するルール
◇第四編 親族
◇第五編 相続
◎権利・義務
私たちが日常生活で行っている行為の多くは、法律にかかわりのある関係です。
こうした関係を法律関係といいますが、法律関係は具体的には権利と義務の
関係として表現されます。
たとえば、家屋を購入することを内容とする売買契約に当てはめてみれば、
売買契約を結ぶと、お金を支払って買う側の買主は、家屋を売る側の売主に
対して「家屋を引き渡してくれ」という権利をもちます。一方、売主は買主に
対して「代金を支払ってくれ」という権利をもちます。逆に、買主は売主に
代金を支払う義務を負い、売主は買主に家屋を引き渡す義務を負うということ
になります。
◎私的自治の原則
◇私的自治の原則とは
私たちが売買などの契約を結ぶ際、契約を結ぶ当事者が自由に判断して
相手との関係を決めることができます。たとえば、お弁当と雑誌を買う
つもりで、コンビニエンスストアに行き、結局お弁当だけを買ったとして
も、誰にもとがめられません。
このように、私たちは、私的な関係を自分の意思に基づいて自由に形づくる
ことができるのが原則です。これを私的自治の原則といいます。私的自治の
原則は、特に取引の場面では、契約自由の原則として具体化されます。
◇契約自由の原則とその修正
契約自由の原則とは、誰と、どのような内容の契約を結ぶこととしても
自由であるという原則です。
◇契約自由の原則の内容
◇契約締結の自由
契約を締結するか否かを自由に決定できる
◇相手方選択の自由
誰と契約を締結するかを自由に決定できる
◇契約内容の自由
どのような内容の契約を締結するかを自由に決定できる
◇契約方式の自由
どのような方式(書面を作成するか否かなど)で契約を締結するかを
自由に決定できる
対等な力関係に立つ当事者間であれば、契約自由の原則をそのまま当てはめ
ても問題はありません。しかし、現実には大企業と一消費者のように、契約
の当事者間に力の差がある場合があります。その場合に、単に契約自由とし
ていては、強者の要求を一方的に弱者に押しつけることになりかねません。
たとえば、不動産会社が所有するマンションの一室を借りる場合に、まった
く自由に契約内容を決められるなら、資本力が上である不動産会社が実質的
に有利な内容の契約を結ばざるを得なくなることが予想されます。そこで、
弱者保護の立場から、契約自由の原則を修正する特別法(借地借家法など)
をつくり、借主の立場を守っています。
◆物権とは
物件は特定の物を直接的・排他的に支配する権利で、優先的効力・物権的請求権
が認められる。
◎物権とは
◇物権とは
物権とは、特定の物を直接的・排他的に支配する権利をいいます。物権には、
次のような本質が認められます。
◇物権の本質
◇直接性
物権を行使するときは、他人の力を借りる必要はない
◇排他性
一つの物に対して同一内容の物件は併存できない
◇物権と債権の違い
債権は、特定の人に対して特定の行為を要求する権利です。債権は、特定の
人に対して同一内容の債権が多数併存することが可能です。たとえば、一つ
の不動産を売る契約を何人との間でも結べてしまうのです。つまり、物権
とは異なり、債権には排他性が認められません。
◎物権の種類
◇物権法定主義
物件は直接的・排他的な権利なので、その種類を限定して内容を明確にしな
いと取引上困ります。そこで、法律で認められていない新しい物件や、法律
の規定と異なる内容の物権を当事者の合意によって創設することは、原則と
してできないとされています。これを物権法定主義といいます。
◇物権の種類
物権は、大きく占有権と本権とに分かれます。
占有は自己のためにする意思で物を所持する事実状態のことであり、占有
をすることによって成立する権利が占有権です。
本権は、占有を正当化することのできる権利の総称であり、所有権と制限
物権とに分かれます。所有権は、物を自由に使用、収益および処分する権利
です。制限物件は、所有権に一定の制限を加える物件の総称であり、用益
物権と担保物権に分けれます。用益物権は、他人の物を利用することを内容
とする物件です。担保物権は、債権の担保のために物の価値を把握する物権
です。
◇物権の全体像
◇物権
◇占有権
◇本権
◇所有権
◇制限物権
◇用益物権
◇地上権
◇永小作権
◇地役権
◇入会権
◇担保物権
◇法定担保物権
◇留置権
◇先取特権
◇約定担保物権
◇質権
◇抵当権
◇物権の効力
物件は直接的・排他的な権利であり、その効力として、①優先的効力と
②物権的請求権が認められています。
まず、物権相互の間では、先に成立した物権が後に成立した物権に優先しま
す。たとえば、Aのためにすでに所有権が成立している土地に、他人の
所有権は成立しません。
次に、同一物について、物権と債権とが併存する場合には、物権が優先しま
す。たとえば、建物を賃借して利用している間に、所有者がその建物を
第三者に売却した場合に、建物の買主が所有権に基いて賃借権を否定して
退去を求めることがあげられます。
また、他人からの不当な干渉を受けて、所有者の自由な支配が妨害されて
いる場合には、その妨害を排除して、所有権の内容を実現させることができ
ます。そのための救済手段を物権的請求権といいます。
物権的請求権としては、①物権的妨害予防請求権、②物権的妨害排除請求権、
③物権的返還請求権が認められています。
◇物権的請求権
①物権的妨害予防請求権
内容は、将来、物権侵害が生ずる可能性が高い場合に、その予防を請求
する権利です。具体例としては、隣家の老木が根元から腐って自宅の壁
を今にも直撃しそうな場合に、添え木等の対策を請求する場合。
②物権的妨害排除請求権
内容は、奪われる以外の方法で、物権の侵害が生じている場合に、その
侵害の除去を請求する権利です。具体例としては、隣地の所有者が建設
残土を勝手に自己の土地に上にたい積させている場合に、その除去を
請求する場合。
③物権的返還請求権
内容は、物権を有する者が物を奪われ、物の占有を全面的に排除された
場合に、その物の引渡しや明渡しを請求する権利です。具体例としては、
賃貸借契約終了後も賃借人が賃貸建物を不法占拠している場合に、建物
所有者が建物の明渡しを請求する場合。
◆債権とは
債権はある人が特定の人に対して特定の行為を要求する権利で、同一内容の債権
が多数併存しうる。
◎債権・債務とは
◇債権・債務とは
債権とは、ある人が特定の人に対して特定の行為を要求する権利をいいます。
債務とは、特定の行為を特定の人へなすべき義務のことです。たとえば、
土地を売買した場合に、買主は売主に対して、土地の引渡債権を取得する
反面、代金債務を負います。
◇物権との違い
債権は、特定の人に対して同一内容の債権が多数併存することができます。
たとえば、一つの不動産の売買契約を複数の人と締結することができます。
つまり、債権には物件にある排他性が認められません。
また、債権は債務者の行為を通じて債権内容を実現します。つまり、物権
にある直接性も認められないのです。
さらに、物権はすべての人に対して権利の主張ができます。しかし、債権は、
特定の人(債務者)に対してだけ、権利の主張をすることが認められてい
ます。
◇物権と債権の違い
◇物権
排他性は、一つの物に対して同一内容の物権は併存できない。直接性は、
物権を行使するとき、他人の力を借りる必要がなく、直接行使できる。
絶対性は、すべての人に対して権利の主張ができる。
◇債権
排他性は、同じ特定の人に対して同一内容の債権が、多数併存すること
ができる。直接性は、債務者の行為を通じて債権内容を実現する。
絶対性は、債務者に対してだけ権利の主張ができる。
◎債権の種類
債権はその目的(給付の内容)によって、次のように分けることができます。
①特定物債権
②種類債権
③選択債権
④金銭債権
◇特定物債権
特定物債権とは、具体的な取引において当事者が目的物の個性に着目し、
その物の引渡しを目的とする債権をいいます。たとえば、中古の一戸建て
住宅の売買契約における家屋の引渡請求権や、中古車売買契約における車の
引渡請求権などです。
◇種類債権
種類債権とは、当事者が物の個性に着目せず、一定の種類に属する一定の
数量の物の引渡しを目的とする債権をいいます。たとえば、新車の売買契約
における車の引渡請求権や、ビール1ケースの売買契約におけるビールの
引渡請求権などです。
種類債権は、給付の目的物が種類と数量によって抽象的に定められている
だけなので、実際に給付をするにあたっては、目的物を具体的に特定する
必要があります。これを種類債権の特定(集中)といいます。目的物が
特定すると、それ以後は、その物が債権の目的物となり、債務不履行や
危険負担の問題が生じます。民法は、種類再建が特定する場合として、
債務者が給付に必要な行為を完了したときと、債権者の同意を得て給付
すべき物を指定したときという二つの場合を規定しています。
たとえば、ビール1ケースの配達という債務は、民法上、債権者の住所で
履行すべき債務となります(持参債務という)。よって、債権者の自宅等
の住所地で、債務者がビール1ケースを差し出して債権者が自宅等の住所
地で、債務者がビール1ケースを差し出して債権者が受け取れるように
した時に特定します。そして、特約がない限り、目的物が特定した時に
所有権も債権者に移転します。
◇選択債権
選択債権とは、数個の給付のなかから、選択によって債権の目的を決定
する債権をいいます。たとえば、Aという馬とBという馬のうち、どちらか
1頭を引き渡すことを内容とする債権で、契約の時点ではまだどちらにする
か決まっていない場合です。選択債権の場合、どちらにするかの選択権は、
特約で選択権者を定めない限り、債務者に属します。
また、弁済期にある債権については、選択権者が選択しないときは、相手方
に選択権が移ります。
◇金銭債権
金銭債権とは、一定の金銭の給付を目的とした債権をいいます。たとえば、
3,000万円で不動産の売買契約を結んだ場合、売主が買主に売買代金3,000
万円の支払いを請求するという債権が金銭債権です。
◇各債権と履行不能との関係
◇特定物債権
履行不能の有無は、特定物が滅失するか、他へ確定的に譲渡された場合
に履行不能となる
◇種類債権
履行不能の有無は、一定の種類に属する目的物が市場に存在する限り、
履行不能とならない
◇金銭債権
履行不能の有無はない。履行遅滞となるだけ。
◎債権者平等の原則
◇債権者平等の原則とは
債権者平等の原則とは、債務者に複数の一般債権者が存在し、債務の総額が
資産額を超える場合に、各債権者は、債権額に応じて按分(比例配分)され
た額で配当を受けるとする原則をいいます。
たとえば、債務者Aが、Bから400万円、Cから600万円を借りている
とします。ところがAの総資産が500万円しかない場合には、債権者B
およびCは、債権者平等の原則により、債権額に応じて按分した配当を
受けますから、Bは200万円、Cは300万円しか債権を回収できませ
ん。
◇債権者平等の原則と物的担保
このように、債権者平等の原則によれば、債権の発生時期や内容等に関係
なく各債権者が平等に扱われますので、債権者としては全額の弁済を受け
られないおそれが生じます。そこで、債権者としては、自分の債権を他の
債権者に先んじて回収できる手段として、抵当権などの物的担保を設定
することが重要となるのです。
◆民法の意義
私たちと国や地方公共団体などとの関係を定める法律を公法といい、
個人どうしの関係を調整する法律を私法といいます。
民法は、私法において、最も基本となる法律になります。
民法の意義は、形式的には、「私法の一般法」ということになります。
ここで私法とは、私たちの「私」的生活関係について、
書いている「法」のことになります。
また、一般法とは、一般が普通という意味なので、
誰に対しても、どんな場合でも使われる方のことになります。
つまり、普通の法律のことを一般法と言います。
したがって、民法は、形式的には私法の一般法、つまり、
わたしたちの私的な生活関係について、みんなにさまざまなケースに
使われる法律であるということになります。
◆民法の基本原則
民法の基本原則には、以下のものがあります。
◎所有権絶対の原則
◎契約自由の原則
◎私的自治の原則
◎過失責任の原則
◎権利能力平等の原則
◎所有権絶対の原則
所有権絶対の原則は、指摘所有権を認め、何人に対しても主張できる
権利であるとするものです。
◎契約自由の原則
契約自由の原則は、私法上の契約関係は、個人の自由な意思によって、
決定されるというものです。
◎私的自治の原則
私的自治の原則は、個人の自由な意思に基づいて、私法上の法律関係を
形成できるとするものです。
◎過失責任の原則
過失責任の原則は、過失がなければ、責任を問われないというものです。
◎権利能力平等の原則
権利能力平等の原則は、全ての自然人は等しく権利能力を有すると
するものです。
◆私的自治の原則とは・・
私たちが売買などの契約を結ぶ際、契約を結ぶ当事者が自由に判断して
相手との関係を決めることができます。
たとえば、お弁当と雑誌を買うつもりでコンビニエンスストアに行き、
結局お弁当だけを買ったとしても、誰にもとがめられません。
このように、私たちは、私的な関係を自分の意志に基づいて
自由に形づくることができるのが原則となります。
これを私的自治の原則と言います。
私的自治の原則は、特に取引の場面では、契約自由の原則として
具体化されます。
◆契約自由の原則とは・・
契約自由の原則とは、誰と、どのような内容の契約を結ぶこととしても
自由であるという原則になります。
◎契約自由の原則の内容
◇契約締結の自由
契約を締結するか否かを自由に決定できる
◇相手方選択の自由
誰と契約を締結するかを自由に決定できる
◇契約内容の自由
どのような内容の契約を締結するかを自由に決定できる
◇契約方式の自由
どのような方式で契約を締結するかを自由に決定できる
対等な力関係に立つ当事者間であれば、契約自由の原則をそのまま
当てはめても問題はありません。
しかし、現実には大企業と一消費者のように、契約の当事者間に力の差が
ある場合があります。
その場合に、単に契約自由としていては、強者の要求を一方的に弱者に
押しつけることになりかねません。
たとえば、不動産会社が所有するマンションの一室を借りる場合に、
まったく自由に契約内容を決められるなら、資本力が上である不動産会社が
実質的に有利な内容の契約を結ばざるを得なくなることが予想されます。
そこで、弱者保護の立場から、契約自由の原則を修正する特別法をつくり、
借主の立場を守っています。
◆民法の構成
民法の構成は、大きくわけて総則、物権、債権、親族、相続の5つの編から
なります。
内容から、財産法と家族法の2つに分けることができ、
財産法は、総則、物権、債権の編を指し、
家族法は、親族、相続の編を指します。
◎財産法
◇民法総則
民法全体にかかわるような一般的規定をまとめたものになります。
(民法総則の詳細は→「民法総則とは・・」)
◇物権法
物権とは、物を直接的排他的に支配する権利のことを言います。
(物権の詳細は→「物権とは・・」)
◇債権法
債権とは、特定の人に対して一定の行為を請求する権利のことを言います。
(債権の詳細は→「債権とは・・」)
◎家族法
家族法は、家族に関する規律をまとめたものになります。
◇親族法
親族法は、家族における特定の地位、すなわち夫と妻、親と子という
ような身分関係を規律するものになります。
親族とは、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族のことを
言います。
(親族の詳細は→「親族とは・・」)
◇相続法
相続法は、身分関係に基づく財産承継を規律するものになります。
相続とは、ある人が死亡したときに、その人の権利義務関係が、
他の人に包括的に受け継がれることを言います。
(相続の詳細は→「相続とは・・」)
日本の民放の構成を見ると、一般的な規定など共通部分をまとめて、
個別の規定より前に配置しています。
これをパンデクテン方式と言います。
◆権利、義務とは・・
私たちが日常生活で行っている行為の多くは、法律にかかわりのある
関係になります。
こうした関係を法律関係と言いますが、法律関係は具体的には、
権利と義務の関係として表現されます。
たとえば、家屋を購入することを内容とする売買契約に当てはめてみれば、
売買契約を結ぶと、お金を支払って買う側の買主は、
家屋を売る側の売主に対して「家屋を引き渡してくれ」という権利を
もちます。
一方、売主は買主に対して「代金を支払ってくれ」という権利をもちます。
逆に、買主は売主に代金を支払う義務を負い、
売主は買主に家屋を引き渡す義務を負うということになります。
◆意思表示とその効力
◎意思表示とは・・
意思表示とは、一定の法律効果を発生させる意思を外部に表すことを
言います。
(詳細→「意思表示とその効力とは・・」)
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・六法とは・・
・憲法とは・・
(記事作成日、平成29年3月3日)