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◆親族の範囲
親族の範囲は、①6親等内の血族、②配偶者、③3親等内の姻族である。
◎親族法の対象
親族法とは、親族関係をめぐる諸問題の解決基準を定める法分野のことです。
親族法は、身分関係を規律します。身分とは、親、子、夫、妻といった親族
法での特定の地位をいいます。その特定の地位に基づいた親族法上の権利を
身分権といいます。
身分上の法律効果を発生させる法律行為を身分行為といいます。身分行為に
は次のような特徴があります。
◇身分行為の特徴
◇要式性
婚姻、離婚や縁組など、身分の創設や廃止を目的とする行為には届出が
必要とされる
◇必要とされる能力
身分行為では、契約等の財産的法律行為の場合ほど、高度な能力は必要
とされない
◇意思の尊重
身分行為ではなるべく本人の意思を尊重すべきであり、財産的法律行為
における第三者保護規定のような修正はない
◇無効および取消し
身分行為では、財産的法律行為のように、取引の安全のため外観を尊重
する必要がないため、意思表示の規定の適用がない
◇代理の禁止
身分行為ではなるべく本人の意思を尊重すべきであり、原則として代理
は許されない
◎親族の範囲
親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます。
◇血族
◇自然血族
自然血族関係は、出生によって発生し、死亡(失踪宣告)によって
終了する
◇法定血族
法定血族関係は、養子縁組によって発生し、離縁や縁組の取消しによっ
て終了する
◇配偶者
配偶者関係は、婚姻によって発生し、死亡、婚姻の取消し、離婚によって
終了する
◇姻族
姻族関係は、婚姻により夫婦の一方と他方の血族との間で発生し、離婚
および婚姻の取消しによって終了する
民法の中の家族法のうち、親族関係に関するルールは、
夫婦関係を規律するルール(婚姻法)と親子関係を規定するルールが、
まず切り分けられます。
親族とは、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族のことを言います。
血族とは、文字どおり、血のつながった者、つまり血縁者のことになります。
配偶者とは、夫婦の一方からみた他方、つまり夫からみた妻、
妻からみた夫を言います。
姻族とは、配偶者の血族、つまり夫からみて妻の血族、
妻からみて夫の血族を言います。
親等とは、その人からみて世代の遠い近いを表すものさしになります。
自分からみて、親は1親等、子も1親等になります。
配偶者は親等がなく、兄弟姉妹は2親等、祖父母も2親等、
孫も2親等になります。
◆婚姻
婚姻とは、法律上の結婚のことになります。
法律上、婚姻が有効に成立し、夫婦と認められるためには、
当事者間に婚姻の意思があり、かつ婚姻届が提出され、
これが受理されていなければなりません。
(詳細→「婚姻とは・・」)
◆親子
子は、自然血族関係に基づく実子と、法定血族関係に基づく養子とに
大きく分類できます。
(詳細→「親子とは・・」)
◆扶養
扶養とは、ある人の生活を維持するために、これと一定の親族的身分関係に
ある者からなされる経済的給付のことになります。
私たちは、本来自分の責任において生活を維持するのが原則ですが、
1人では生活することができない者に対して、一定の親族的身分関係に
ある者が、必要な生活資本を与える制度が、扶養になります。
1番目に扶養義務がある者は、要扶養者の直系血族と兄弟姉妹のうち、
経済的余力のある者になります。
次に扶養義務がある者は、直系血族と兄弟姉妹以外の3親等内の親族のうち、
特別の事情があるとして、家庭裁判所により扶養義務を負うとされた者です。
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(記事作成日、平成29年3月6日)