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民法:相続とは・・


◆相続の意味

 相続人は、被相続人の一身に属したものを除き、被相続人の有した権利義務を
 包括的に承継する。

 ◎相続とは

  相続とは、特定の個人が死亡したときに、その者の有する権利および義務が
  その者と一定の親族関係に立つ者に包括的に承継されることをいいます。
  相続される人を被相続人、相続する人を相続人といいます。
  相続は、死亡によって開始されます。死亡には、自然死亡と失踪宣告によって
  擬制された死亡の二つがあります。相続が開始される場所は、被相続人の
  住所です。
  被相続人の財産に属した一切の権利および義務が相続の対象となります。財産
  には、預金や不動産といった積極的な財産のみならず、金銭債務など消極的な
  財産も含まれます。
  また、財産に限らず、財産上の法律関係や法律上の地位も承継します。たと
  えば、被相続人が不法行為の被害者であれば、相続人は慰謝料請求権を相続
  します。
  ただし、被相続人の一身に属したものは承継されません。たとえば、委任契約
  上の権利義務や使用貸借における借主の地位などは相続により承継されませ
  ん。

 ◎相続回復請求権

  相続回復請求権とは、真正の相続人でない表見相続人が、相続人であると
  称して真正の相続人に帰属するべき相続財産を占有している場合に、真正の
  相続人から表見相続人に対してその返還を請求する権利です。

◆相続人

 法定相続人の順位は、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹で、配偶者は常に相続人
 となる。

 ◎法定相続人

  相続が開始され、遺言がない場合は、法律で定められる者が相続人となりま
  す。民法は、誰がどのような順位で相続人となるかを、次のとおりに定めて
  います。

  ◇法定相続人とその順位

   ◇第一順位:子
    実子と養子、嫡出子と嫡出でない子のすべてを含む
    ※胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなされる

   ◇第二順位:直系尊属
    被相続人に子がいない場合は、被相続人の父母が相続人となる
    ※子も父母もいなければ、被相続人の祖父母が相続人となる

   ◇第三順位:兄弟姉妹
    被相続人に子も直系尊属もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人
    となる

   ◇配偶者
    配偶者は常に相続人となる
    ※内縁の関係にある者は配偶者にあたらない

 ◎代襲相続

  代襲相続とは、相続人となるべき子や兄弟姉妹が、被相続人の死亡以前に
  死亡しまたは欠格や廃除により相続権を失ったときに、その者の子がその者
  に代わって、その者が受けるはずだった相続分を相続する制度をいいます。
  なお、相続放棄は代襲原因となりません。
  また、代襲者の子はさらに代襲して、相続人となることができます。これを
  再代襲相続といいます。
  しかし、兄弟姉妹を代襲した者(被相続人の甥・姪)の子は、再代襲相続を
  しません。

 ◎相続欠格および廃除

  相続欠格とは、被相続人や他の相続人に対して、民法の定める一方の悪質な
  行為をなし、またはしようとした者から相続人となる資格を奪う制度のこと
  です。
  また、廃除とは、被相続人からみて遺留分を有する推定相続人に相続させた
  くないと考えるような悪い行為があり、かつ、被相続人がその推定相続人に
  相続させたくないと考える場合に、被相続人の請求に基づき、家庭裁判所の
  審判によって相続権を奪う制度をいいます。

◆相続の効力

 共同相続において、遺言がなければ、相続財産は、民法の定める法定相続分に
 分割される。

 ◎相続分

  相続分とは、共同相続において、各相続人が相続財産を承継する割合のこと
  をいいます。
  各相続人の相続分は、まずは被相続人の意思により遺言で定めることができ
  ます。これを指定相続分といいます。この指定相続分がなければ、民法の
  定める相続分によることになります。これを法定相続分といいます。

  ◇法定相続分(配偶者と相続順位)

   ◇相続人の組み合わせ

    ◇配偶者と子
     ◇法定相続分
      ◇配偶者:1/2
      ◇子  :1/2
     ◇ポイント
      子(養子、胎児含む)が複数いる場合は、その相続分は平等

    ◇配偶者と直系尊属
     ◇法定相続分
      ◇配偶者 :2/3
      ◇直系尊属:1/3
     ◇ポイント
      直系尊属が複数いる場合は、その相続分は平等

    ◇配偶者と兄弟姉妹
     ◇法定相続分
      ◇配偶者 :3/4
      ◇兄弟姉妹:1/4
     ◇ポイント
      ①兄弟姉妹が複数いる場合は、その相続分は平等
      ②父母の一方を異にする兄弟姉妹の相続分は、双方を同じくする者の
       1/2となる

 ◎遺留分

  ◇遺留分とは

   遺留分とは、相続人の生活安定のため、相続財産の一定割合を一定の範囲
   の相続人に最低限相続することが保障されている部分のことです。
   被相続人による財産の処分の自由と相続人の生活の安定との利害の対立を
   調整するという観点から定められた制度です。
   遺留分を有する者を遺留分権利者といいます。遺留分権利者と相続財産
   全体に対して有する遺留分の割合は、次に示すとおりです。なお、兄弟姉妹
   に遺留分はありません。

   ◇遺留分権利者と遺留分の割合

    ・直系尊属のみが相続する場合   1/3
    ・配偶者が相続する場合      1/2
    ・子が相続する場合        1/2
    ・配偶者と子が相続する場合    1/2
    ・配偶者と直系尊属が相続する場合 1/2

  ◇遺留分減殺請求権

   遺留分減殺請求権とは、遺留分を有する者が、遺贈および相続開始前の
   1年間になされた贈与の効力を、遺留分を保全するのに必要な範囲で否定
   する権利をいいます。
   遺留分減殺請求権は、受遺者または受贈者に対する意思表示で行えます。
   必ずしも裁判上の請求による必要はありません。

  ◇遺留分の放棄

   遺留分も個人的な財産権ですから、本来は事前に放棄できるはずです。
   しかし、無制限に放棄することを認めると、たとえば、被相続人が、
   ある特定の相続人に放棄を強要するかもしれません。そこで、遺留分の
   放棄を相続開始前にするには、家庭裁判所の許可が必要とされています。

 ◎遺産の分割

  遺産の分割がされるまでは、相続財産は相続人の共有となります。
  遺産の分割とは、相続開始とともに共同相続人の共同所有となっている相続
  財産を、個別に各相続人のものとするために分割する手続をいいます。
  遺産分割は、遺言、共同相続人の協議、または家庭裁判所の審判によって、
  一定期間禁止することができます。ただし、遺言、協議による禁止について
  は、期間は5年を超えることができません。また、協議による禁止の場合は、
  5年以内であれば更新は可能です。
  遺産分割の効果は、相続開始時にさかのぼって生じます。ただし、遺産分割
  前に相続財産に利害関係をもった第三者の権利を害することはできません。
  なお、この第三者が保護されるためには、登記をしていることが必要です。

  ◇遺産分割の方法

   ◇指定分割
    被相続人が遺言で分割方式を指定する方法。被相続人が自ら指定するか、
    相続人以外の第三者に分割方法の指定を委託することになる

   ◇協議分割
    共同相続人が協議によって分割する方法

   ◇審判分割
    遺産分割について協議が調わないとき、または協議をすることができない
    ときは、各共同相続人は遺産分割を家庭裁判所に請求することができる

◆相続の承認および放棄

 相続人は、相続について、①単純承認、②限定承認、③放棄をすることができる。

 相続財産といっても、必ずしも積極財産ばかりとは限りません。借金等の消極財
 産が存在することもあります。消極財産のほうが積極財産を上回っている場合は、
 相続人にとっては思わぬ負担となります。また、たとえ積極財産が多かったとし
 ても、遺産をもらうこと自体を潔しとしない人もいるでしょう。そこで、民法は
 相続の承認および放棄の制度を設けました。つまり、相続人には、一応応じてい
 る相続の効果を確定させるか否かを決定する自由を与えられているのです。

 ◎単純承認

  単純承認とは、相続人が被相続人の権利および義務を無限に相続することです。
  単純承認は、相続人の意思表示により行うことができますが、単純承認の意思
  表示をしなくても、次の行為を行えば、単純承認をしたものとみなされます。
  これを法定単純承認といいます。

  ◇相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
  ◇自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に限定承認
   または放棄をしなかったとき
  ◇限定承認または放棄の後で相続財産の全部または一部を隠匿(隠す)し、
   私用に消費し、悪意で相続財産目録に記載しなかったとき。ただし、その
   相続人が相続の放棄をしたときによって相続人となった者が相続の承認を
   した後は、単純承認とならない

 ◎限定承認

  限定承認とは、相続によって得た財産(積極財産)の範囲内で、被相続人の
  債務や遺贈を弁済すると留保して、相続を承認することです。
  相続人が数人いる場合には、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみする
  ことができます。

 ◎相続の放棄

  相続の放棄とは、被相続人の権利および義務を一切相続しないことです。
  相続の放棄をした者は、その相続に関しては、はじめから相続人とならなかっ
  たものとみなされます。つまり、相続放棄がなされると、相続人は相続開始時
  にさかのぼって、はじめから相続しなかったのと同じ立場に置かれます。
  なお、遺留分の放棄と異なり、相続の放棄は、相続開始前にすることはできま
  せん。

  ◇限定承認と相続放棄に共通の要件

   ①相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に
   ②家庭裁判所に申述しなければならない

◆遺言

 普通方式の遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言がある。

 ◎遺言とは

  ◇遺言の意味

   遺言とは、一定の方式で示した死後における財産上の権利や義務についての
   個人の意思に、死後、その効力を発生させるものをいいます。
   個人は、自分が死んだ後の財産をどうするのか、その行方について自分の
   意志で事由に決めることができます。これを遺言自由の原則といいます。
   その遺言者の最終的な意思を尊重して、一定の事項について、遺言者の死後
   の法律関係が遺言で定められたとおりに実現していくことを法律が保障した
   のが遺言制度です。

  ◇遺言の性質


















 

私たちが権利を取得したり、義務を負うことになる原因には、
これまで学んだ契約や、不法行為などのほかに、相続があります。

民法の相続に関する項目では、相続人に関するルール、
相続財産に関するルール、相続財産の分割に関するルール、
相続財産の清算に関するルールに分けられます。

相続とは、特定の個人が死亡したときに、その者の有する権利、義務が、
民法の規定に従って一定の者に引き継がれることを言います。

そして、相続される人を被相続人、相続する人を相続人と呼び、
被相続人の相続開始時の財産を相続財産と呼びます。

被相続人が、自分の有する権利、義務の行方について、
遺言を残している場合には、それに従って権利、義務の行方が
決定されます。

一方、被相続人が遺言を残していなかった場合には、
民法の規定に従って、権利、義務は相続人に引き継がれます。


◆相続人
 相続人とは、被相続人が有した財産上の権利義務を承継すべき法的資格を
 持つ者を言います。

◆相続の効力
 相続の方法としては、法律の規定により相続分を定める法定相続の方法と、
 遺言により相続分を定める指定相続の方法があります。
 (詳細→「法定相続人とは・・」

◆相続の承認と放棄
 相続人は、相続を単純承認、限定承認、相続放棄のうちから
 選択することができます。

◆財産の分離
 被相続人の債権者であった者や、相続人の債権者を保護するルールになります。

◆相続人の不存在
 相続人不存在時における一定のルールを設けています。

◆遺言
 死後の法律関係を定めるための最終意思の表示を言います。
 (詳細→「遺言相続とは・・」

◆遺留分
 被相続人による自由な財産の処分と、相続人の少なくとも
 最低限の財産は相続したいという思いのバランスをとった制度が
 遺留分制度になります。
 (詳細→「遺留分とは・・」



◎関連記事
 ・民法とは・・
 ・物件とは・・
 ・債権とは・・
 ・親族とは・・

(記事作成日、平成29年3月6日)



 

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