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相続人として、法律で定められた人を法定相続人と言います。
法定相続については、一定のルールが定められています。
被相続人の配偶者は、常に相続人になります。
被相続人に子、親、兄弟姉妹がいないときは、配偶者が被相続人の財産を
すべて相続します。
被相続人の子、親、兄弟姉妹は、同時には相続人になれません。
被相続人に子がいれば、子が配偶者とともに相続人となります。
このとき、親と兄弟姉妹は相続人になれません。
相続分は子が2分の1、配偶者が2分の1になります。
子が何人もいるときは、2分の1の財産をさらに子の人数で均等に分けます。
子がいないときは、親がいれば、親が配偶者とともに相続人になります。
この場合は、兄弟姉妹は相続人になれません。
相続分は、親が3分の1、配偶者が3分の2になります。
両親が揃っているときは、3分の1の相続分は、均等に二人で
分け合います。
子も親もいないときは、兄弟姉妹が配偶者とともに相続人になります。
相続分は、兄弟姉妹が4分の1、配偶者が4分の3になります。
兄弟姉妹が何人もいるときは、4分の1の相続分を、その人数で均等に
分けます。
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(記事作成日、平成29年3月29日)