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◆物権とは・・
物権とは、物を直接的排他的に支配する権利のことを言います。
物件には、次のような本質が認められています。
◎直接性:物権を行使するときは、他人の力を借りる必要はない
◎排他性:一つの物に対して同一内容の物件は併存できない
◆物権と債権の違い
債権は、特定の人に対して特定の行為を要求する権利になります。
債権は、特定の人に対して同一内容の債権が多数併存することが可能に
なります。
たとえば、一つの不動産を売る契約を何人との間でも結べてしまうのです。
つまり、物権とは異なり、債権には排他性が認められません。
◆物件の種類とは・・
物権は、法律で定められたもの以外に、当事者が自由に創設することは、
認められていません。
(詳細→「物権の種類とは・・」)
◆物権の効力とは・・
物件は、直接的、排他的な権利であり、その効力として、
優先的効力、物権的請求権が認められています。
まず、物権相互の間では、先に成立した物件が後に成立した物件に
優先します。
たとえば、Aのためにすでに所有権が成立している土地に、
他人の所有権は成立しません。
次に同一物について、物権と債権とが併存する場合には、
物権が優先します。
たとえば、建物を賃借して利用している間に、所有者がその建物を
第三者に売却した場合に、建物の買主が所有権に基づいて
賃借権を否定して退去を求めることがあげられます。
また、他人からの不当な干渉を受けて、所有者の自由な支配が
妨害されている場合には、その妨害を排除して、所有権の内容を
実現させることができます。
そのための救済手段を物権的請求権と言います。
物権的請求権としては、物権的妨害予防請求権、物権的妨害排除請求権、
物権的返還請求権が認められています。
◎物権的妨害予防請求権
将来、物権侵害が生ずる可能性が高い場合に、その予防を請求する権利
◎物権的妨害排除請求権
物を奪われる以外の方法で、物権の侵害が生じている場合に、
その侵害の除去を請求する権利
◎物権的返還請求権
物権を有する者が物を奪われ、物の占有を全面的に排除された場合に、
その物の引渡しや明渡しを請求する権利
◆物件変動とは・・
物権は、他人に譲ることができ、物権が他人に移ることを物権変動と
言います。
(詳細→「物権変動とは・・」)
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・債権とは・・
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(記事作成日、平成29年3月6日)