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◆婚姻
婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ず
る。
◎婚姻とは
婚姻とは、婚姻意思があり、婚姻障害事由がない者どうしによる婚姻届を
提出した男女の関係をいいます。婚姻は、形式的な要件と実質的な要件の
両方を満たした場合に限り成立します。
◇婚姻の形式的要件
婚姻は、戸籍法の定めるところにより、届け出ることによって、その効力
を生じます。
◇婚姻の実質的要件
婚姻の実質的な要件は、①婚姻意思の合致、②婚姻障害事由がないことに
大きく分けられます。
①婚姻意思としては、婚姻届を出す意思のみならず、夫婦として共同生活
を送ろうとする意思も必要です。②婚姻障害事由として、民法は次に示す
7種類を定めています。
◇婚姻障害事由
◇婚姻適齢
男は18歳、女は16歳にならなければ婚姻をすることができない
◇重婚の禁止
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない
◇再婚禁止期間
女は、前婚の解消または取消しの日から100日を経過した後でなけ
れば、原則として再婚をすることができない
◇近親者の婚姻禁止
直系血族または3親等内の傍系血族の間では婚姻をすることができな
い
◇直系姻族間の婚姻禁止
直径姻族の間では婚姻をすることができない
◇養親子間の婚姻禁止
養子もしくはその配偶者または養子の直系卑属もしくはその配偶者と
養親またはその直系尊属との間では、離縁で親族関係が終了した後で
も、婚姻をすることができない
◇未成年者の婚姻への父母の同意
未成年の子が婚姻をするには、原則として父母の同意を得なければ
ならない
なお、成年被後見人は、成年後見人の同意がなくても婚姻できます。
身分行為は、本人の意思を尊重すべきだからです。
◇婚姻の無効および取消し
婚姻に瑕疵がある場合は、婚姻が無効となったり、婚姻を取り消すことが
できます。
◇婚姻の無効および取消し
◇婚姻の無効
①当事者に婚姻意思がないとき
②婚姻の届出をしないとき
◇婚姻の取消し
①婚姻障害事由に該当するとき
②詐欺または強迫による婚姻
婚姻を取り消す場合には、一定の者(取消権者)が家庭裁判所へ取消し
を請求します。不適齢婚、重婚、再婚禁止期間内の婚姻および近親婚の
取消権者は、各当事者、当事者の親族、検察官です。このうち、重婚
および再婚禁止期間内の婚姻については、当事者の配偶者または前配偶
者も取消権者となります。これに対し、詐欺または強迫による婚姻の
取消権者は、詐欺または脅迫によって婚姻した者です。
なお、財産的法律行為の取消し異なり、婚姻取消しの効果は遡及しま
せん。
◎婚姻の効力
婚姻が成立し、男女が法律上の夫婦となると、身分上の効力と財産上の効力
が生じます。
◇身分上の効力
◇夫婦の同氏
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する
◇同居・協力・扶助義務
夫婦は、婚姻により共同生活を営むものであるから、夫婦は同居し、
互いに協力し扶助しなければならない
◇成年擬制
所帯を構えて独立するのに、逐一親の同意が必要となるのでは困るため、
未成年者が婚姻したときは、これにより成年に達したものとみなされる
◇夫婦間の契約取消権
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方から取り消すこと
ができる。ただし、第三者の権利を害することはできない
◇財産上の効力
夫婦が共同生活を営み始めると、婚姻前にそれぞれが有していた財産、
婚姻中に取得した財産の扱いや、共同生活にかかる費用の負担などについ
ていろいろな問題が発生します。これについて民法は、夫婦財産制という
制度を設けています。夫婦財産制とは、夫婦の財産関係を決定するための
基準です。
民法は、夫婦の婚姻中の財産関係について、婚姻の届出前に、夫婦間で
夫婦財産契約を締結している場合は、この契約に従うとしています。夫婦
財産契約がない場合には、民法が定める基準に従い、夫婦間の財産関係が
処理されます。これを法定財産制といいます。
◇法定財産制
◇夫婦別産制
夫婦の一方が婚姻前から有する財産や婚姻中に自己の名で得た財産は
その者の特有財産とされる一方、夫婦のいずれかに属するか明らかで
ない財産は共有に属するものと推定される。
◇婚姻費用の分担
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻費用を
分担する
◇日常家事債務
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、
他の一方は、これによって生じた債務について、連帯して責任を負う。
ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りで
ない。
◎婚姻の解消
有効に成立した婚姻が法定の事由で消滅することを婚姻の解消といいます。
婚姻は、①一方当事者の死亡、②失踪宣告、③離婚などにより解消します。
このうち、離婚について、民法は協議上の離婚と裁判上の離婚などを定めて
います。協議上の離婚は協議、つまり離婚意思の合致により行う離婚です。
裁判上の離婚は、離婚の訴えを提起し、判決により婚姻を解消することです。
◇離婚の効果
◇復氏
婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚すると婚姻前の氏に復する。
ただし、離婚の日から3ヶ月以内に届け出ることによって、離婚後も、
離婚の際に称していた氏を称することができる
◇財産分与
離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することが
できる
なお、夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者は、婚姻前の氏に当然に復する
わけではなく、届出をすることにより婚姻前の氏に復することができます。
◆婚姻
婚姻とは、法律上の結婚のことになります。
法律上、婚姻が有効に成立し、夫婦と認められるためには、
当事者間に婚姻の意思があり、かつ婚姻届が提出され、
これが受理されていなければなりません。
意思と届出の2つがそろったとき、法律上の婚姻が成立し、
様々な法的効果が発生します。
◆内縁
婚姻届を出さずに、夫婦のような生活をしている場合、
このことを内縁関係と呼びます。
内縁とは、婚姻意思をもって、共同生活を営み、
社会的には夫婦と認められているにもかかわらず、
法の定める届出手続をしていないため、法的には正式の夫婦と
認められない関係のことになります。
婚姻意思とは、夫婦で共同生活を送る意思のことだと考えて下さい。
内縁関係の場合、相続なども発生しません。
◆婚姻の効果
結婚すると、同居義務、協力義務、扶助義務が生じます。
そして、日本では、法的に夫婦別姓制度は採用されていませんので、
夫婦で氏を共同にしなければならず、夫か妻の氏を名乗ることになります。
お金に関する義務としては、婚姻費用の分担義務があります。
婚姻費用とは、夫婦が結婚して通常の社会生活を維持するのに
必要な生活費のことになります。
また、日常家事債務に関して、夫婦は連帯で責任を負います。
日常家事債務とは、夫婦が日常の夫婦生活において負担する
債務のことになります。
最後に、結婚すれば、未成年者であっても、独立した結婚生活を送るために、
成年に達したものとみなされ、これを成年擬制と言います。
もっとも、20歳以上に認められる飲酒などについては、
成人に達したと認められることはありません。
未成年者は、単独で有効な法律行為をすることができない
制限行為能力者になります。
しかし、成年擬制が生じると、未成年者でも単独で有効な法律行為を
することができるようになります。
◆婚姻の解消
婚姻の解消には、当事者の死亡、失踪宣告、離婚があります。
夫婦の一方が死亡しただけでは、姻族関係は解消されませんが、
生存配偶者が姻族関係を終了する意思を表示すれば、
姻族関係が終了します。
なお、姻族とは、結婚を通じて配偶者の一方と他方の血族との間に
生じる関係のことになります。
では、離婚すると、どのような法的効果が発生するでしょうか。
離婚をすると、結婚で、氏が変わった者は、元の氏に戻るのが原則です。
そして、財産分与を請求する権利が発生します。
この財産分与請求権には、3つの要素があり、夫婦の財産関係の清算、
離婚に伴う損害の賠償、離婚後、生活に困る配偶者の扶養になります。
離婚するときに、未成年の子供がいれば、子どものために親権者を
決めることが必要になります。
親権とは、未成年者が一人前の社会人になるまで養育し、
子どもを監護教育し、その財産を管理することになる権利義務の総称に
なります。
もっとも、子どもが成年擬制にあたる場合には、未成年者であっても
親権に服さなくなります。
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(記事作成日、平成29年4月6日)