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民法総則で中心となるのは、以下の3つになります。
◆権利の主体…自然人、法人
◆権利の客体…物
◆権利の変動…法律行為、時効
まず、誰が権利を持つのか、という権利の主体について書かれています。
自然人と、自然人以外の法人のことになります。
次に、何に権利が成立するのか、という権利の客体にうちて書かれています。
ここでは、物権の客体である物についてのみ、
一部規定を置いています。
そして、権利がどのように変動するのか、という権利の変動について
書かれています。
権利の変動の原因となるのは、まず法律行為で、もう一つは事項です。
その他、基本原則や、取消し、無効などの規定があります。
◆民法の基本原則
民法1条は、権利の行使について、重要な2つの原則を定めています。
◎信義誠実の原則(1条2項)
権利の行使および義務の履行は、信義に従い、誠実にこれを
行わなければならない。
◎権利濫用の禁止(1条3項)
まず、信義誠実の原則になります。
簡単にいうと、相手方の信頼を裏切ってはダメという原則になります。
次は、権利濫用の禁止になります。
つまり、権利の行使のように見えても、それを濫用するのはダメという
原則になります。
◆権利の主体
まず、権利の主体になります。
民法上の権利を持つ者は、自然人と法人の二者になります。
◎自然人
◇能力の種類
民法では、~能力という用語が、いろいろ出てきますが、
その主なものは3つになります。
権利能力、意思能力、そして行為能力の3つになります。
・権利能力
権利、義務の主体となりうる能力
(詳細:「権利能力とは・・」)
・意思能力
法律行為を行うために必要な判断能力
(詳細:「意思能力とは・・」)
・行為能力
法律上、単独で完全な法律行為を行うことができる能力
(詳細:「行為能力とは・・」)
◎法人
自然人以外に権利主体となるのが法人になります。
現代社会では、自然人と別に、さまざまな団体や組織が社会経済活動を
行っています。
そこで、このような存在に権利能力を与え、契約の当事者となったり、
財産を保有したりすることを認めています。
◇法人の種類
◇公法人と私法人
公法人とは、国や法人格をもつ公共団体(都道府県や市町村と
いった地方刻教団体など)を言います。
私法人とは、公法人以外の法人を言います。
私法人は、社団法人や財団法人、公益法人や営利法人に分けられます。
◇社団法人と財団法人
社団法人とは、自然人が集まった団体に権利能力が与えられたものに
なります。
財団法人とは、財産に権利能力が与えられたものになります。
たとえば、行政書士試験研究センターは財団法人伊なります。
社団法人および財団法人の根本規則を定款と言います。
◇公益法人と営利法人
公益法人とは、学術、技芸、慈善その他の公益に関する事業を
目的とする法人を言います。
営利法人とは、営利事業を営むことを目的とする法人を言います。
営利法人の代表は会社になります。
◇法人の権利能力
法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の
範囲内で、権利を有し、義務を負います。
目的の範囲内の行為か否かは、その行為が法人の活動上必要な行為で
ありうるかどうかを客観的、抽象的に観察して判断されます。
なお、法人と同様の社団としての実質を備えながら、
法人格をもたない団体のことを権利能力なき社団と言います。
その名のとおり、権利能力なき社団には権利能力が認められていません。
◆権利の客体
自然人や法人は、財産をめぐって取引行為をします。
つまり、権利の客体は財産ですが、民法は権利の客体として「物」について
規定しています。
物は不動産と動産に分かれます。
不動産とは、土地およびその定着物を言います。
土地の定着物の典型は、建物です。
たとえば、建物は土地と分離して不動産取引の対象となります。
動産とは、不動産以外の物を言います。
◎主物、従物
物のなかには、たとえば、刀とさや、屋敷の母屋と離れというように、
それぞれは独立している物がいわば主従の関係に立つ場合があります。
このように、物の所有者が、その物の常用に供するため、
これに付属させた自己の所有物を従物と言います。
そして、主従関係に立つ物どうしの処理の基準は、
「従物は、主物の処分に従う」ことになります。
◎天然果実、法定果実
物は、それがもととなって利益を生み出すことがあります。
たとえば、ミカンの木は収穫期にミカンの実を実らせますし、
賃貸マンションは賃料を生み出します。
ミカンの実のように、元物から自然にとれる物のことを天然果実と
いいます。
これに対し、賃貸マンションの賃料のように、元物の利用に対する対価の
ことを法定果実と言います。
◆代理とは・・
代理とは、代理人が本人のためにすることを示して法律行為をし、
その効果を直接本人に帰属させる制度を言います。
(詳細→「代理とは・・」)
◆時効とは・・
民法は時効制度をつくり、現在の事実状態をそのまま尊重するようにしました。
時効とは、一定の事実状態が一定期間継続した場合に、それが真実の
権利関係と一致するかどうかを問わず、そのまま権利関係として認める制度を
言います。
(詳細→「時効とは・・」)
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・物件とは・・
・債権とは・・
(記事作成日、平成29年4月10日)