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意思能力とは、簡単にいえば、正常な判断能力のことになります。
逆に、それがない場合は、意思無能力、そういう者を意思無能力者と
呼びます。
例えば、赤ちゃんが皆さんにおもちゃを手渡したとします。
また、高度の精神障害の人が、皆さんに土地をあげると言ったとします。
しかし、これらの場合は、常識的に考えて、有効な贈与とはいえないと
思われます。
権利能力は生まれさえすれば誰でもありますが、赤ちゃんや、
高度の精神障害の人は、法律行為はできないはずになります。
それは、これらの者には意思能力がないからです。
つまり正常な判断能力がないから有効な法律行為ができないのです。
このように乳幼児や高度の精神障害者は、正常な判断能力がないので、
意思無能力者となります。
意思無能力者の行為はすべて無効となります。
ここで無効とは、法律効果が当初から全く生じないことを言います。
先ほどの2つの例は、有効な贈与とはなりません。
そして、これは当然なので、民法は条文で規定していません。
このように、有効に法律行為をするためには、権利能力のほかに、
さらに意思能力も必要になります。
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(記事作成日、平成29年4月10日)