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◆時効制度総論
時効は、一定の事由が生ずると中断し、中断事由が終了した時点から新たに
進行を開始する。
◎時効制度とは
民法は時効制度をつくり、現在の事実状態をそのまま尊重するようにしたの
です。時効とは、一定の事実状態が一定期間継続した場合に、それが真実の
権利関係と一致するかどうかを問わず、そのまま権利関係として認める制度
をいいます。
◎時効の基本的概念
◇時効の種類
時効には消滅時効と取得時効の2種類があります。
◇消滅時効
一定の期間権利が行使されなかった事実状態を根拠に、権利が消滅する
という制度
◇取得時効
一定の期間権利者であるかのような権利行使をしている事実状態を根拠
に、権利を取得するという制度
◇時効の効果
時効が成立するのに必要な一定の期間が経過すると時効は完成します。
そして時効の効力は、起算日にさかのぼって発生します。
ただ、期間が経過したからといって、権利の取得あるいは義務の消滅という
効力が確定的に生ずるわけではありません。時効の効果を確定的に発生させ
るには時効の援用が必要です。
時効の援用とは、時効によって利益を受ける者が、その利益を受けると意思
表示することをいいます。時効の援用は、時効によって直接利益を受ける者
が行うことができます。
また、時効の利益を放棄することもdけいます。ただし、時効の完成前に、
あらかじめ放棄することはできません。
たとえば、お金を借りるときに、貸主が時効の利益を放棄することを条件
に契約すると言われたら、借主のほうは借りたい一心で受け入れてしまう
でしょう。そうすると、時効制度が使われることがなくなり、無意味に
なってしまうからです。
◇時効の中断
時効は、一定の期間、継続した事実状態を尊重する制度ですから、その期間
が途中で一定の事由によって途切れてしまうと、継続性が絶たれてしまうの
で、それまで継続した事実状態をいったんもとに戻すことにしています。
このように、時効期間を断ち切ってしまい、進行した期間を振出しに戻す
ことを時効の中断といいます。
◇時効の中断事由
◇請求
裁判上の請求とは、裁判所に訴えることで権利の主張をすること。
後に訴えが却下されたり、自分で取り下げたりすると、請求はなかった
ことになるため、時効は中断しない。
催告とは、相手方に債務の履行を求めること。催告しただけでは時効の
中断とはならず、6ヶ月以内に裁判上の請求をする必要ある。
→6ヶ月以内に裁判上の請求をすれば、催告の時点にさかのぼって時効
中断の効力が生ずる
◇差押え、仮差押え、仮処分
差押えとは、債務者の財産の処分を禁止する手続のこと。仮差押えとは、
すぐに強制執行がdけいないときに執行を保全するため、暫定的に
財産の処分を禁止する手続のこと。仮処分とは、金銭以外の物の保全
または仮の地位を確保するための処分のこと。
◇承認
債務者のほうから債権者に対して権利の存在を認めること
◆消滅時効
債権の消滅時効期間は、原則として10年であるが、より短い期間が定められ
ている場合がある。
◎消滅時効とは
消滅時効とは、一定の期間、権利が行使されなかった事実状態を根拠に、
権利が消滅するという制度をいいます。
◎消滅時効の期間
消滅時効が完成する期間である時効期間については、時効にかかる権利の
種類で二つに分けられます。
◇消滅時効期間と権利
◇期間10年
消滅時効にかかる権利:債権
◇期間20年
消滅時効にかかる権利:債権および所有権を除く財産権
債権によっては、権利関係を早く確立させるために、10年よりももっと
短い期間で時効が成立し権利が消滅するものもあります(短期消滅時効と
いう)。たとえば、工事施工業者の工事に関する債権は工事終了時から3年、
旅館の宿泊料や飲食店での飲食料は1年で消滅時効にかかります。また、
取消権は追認できる時から5年で時効により消滅します。
ただし、本来は短期消滅時効にかかる債権であっても、確定判決によって
確定し、かつ確定当時すでに返済時期(返済期という)が到来している債権
の消滅時効期間は、一律10年となります。裁判で権利の存在が確定した以
上、あえて短い時効期間を認める必要はなく、一律に扱うのが社会秩序から
みてふさわしいからです。
◎時効期間の起算点
消滅時効は、権利を行使することができる時から、進行を始めます。この
時効期間が進行を始める時を時効の起算点といいます。
◆取得時効
取得時効の期間は、占有開始時に善意無過失であれば10年、善意無過失で
なければ20年である。
◎取得時効とは
取得時効とは、一定の期間権利者であるかのような権利行使をしている事実
状態を根拠に、権利を取得するという制度をいいます。
◎取得時効の要件
取得時効が成立するための要件は、①所有の意思をもって、②平穏かつ公然
に、③他人の物を占有したこと、④時効の期間の経過という四つです。
◇所有の意思
所有の意思とは、所有者としてその物を使う意思があることです。このよう
な所有の意思のある占有を自主占有といいます。逆に、他人の物を借りて
使っている人の占有を他主占有といいます。たとえば借家人は、家主にその
家の所有権があることを認めながら占有していますから、他主占有です。
他主占有をいくら続けても取得時効は成立しません。
◇平穏かつ公然
他人の物は、不動産または動産を問わず、取得時効の対象になります。
占有は、自らが所持している占有(自己占有・直接占有)でも、他人を
通じての占有(代理占有・間接占有)のいずれでもかまいません。
◇時効期間の経過
取得時効の期間は、占有を始めた時に、善意無過失であったか否かで、
10年または20年の2種類があります。占有開始時に、悪意であったり、
善意だが過失が合ったりした者に、早く事項を認める必要はないため、
20年とされています。
◇取得時効の期間
◇期間10年
占有の開始時の主観は、善意無過失(自分に権利があると信じ、かつ、
そう信じたことに過失がないこと)
◇期間20年
善意無過失でない場合(悪意または善意有過失)
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(記事作成日、平成29年4月28日)