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行為能力とは、一人で、完全に有効な法律行為ができるという能力のことに
なります。
行為ができるので、行為能力というニュアンスです。
例えば、土地を売ったり、買ったりするなどの法律行為ができるということに
なります。
なぜ、行為能力が必要なのでしょうか?
意思能力さえあれば、完全に有効に行為できるかというば、まだ疑問です。
複雑な取引社会ですので、意思能力があるだけでは不十分だと考えられます。
つまり、実際の複雑な取引社会においては、意思無能力者以外にも
保護を要すべき人たちがいると考えられます。
そこで、民法は行為能力を要求しました。
したがって、自然人が、完全に有効な法律行為をするためには、
権利能力は当然、次に意思能力、さらに行為能力も必要となります。
3つそろって、はじめて完全に有効な法律行為ができます。
そして、この行為能力が制限されている者が4者います。
民法は、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の4者を
制限行為能力者と定めています。
したがって、これら4者は、単独では完全な法律行為を行うことが
できない人たちということになります。
未成年者は、20歳未満の者を言います。
(詳細:「未成年者とは・・」)
残りの3者は、神障害によって、事理弁識能力、つまり物事の判断能力が
不十分だと考えらえる者になります。
その位置づけは、精神障害の程度で分けれます。
最も重い重度の精神障害を前提にした者が成年被後見人になります。
(詳細:「成年被後見人とは・・」)
最も軽い軽度の精神障害を前提にした者が被補助人になります。
(詳細:「被補助人とは・・」)
両者の間として、被保佐人になります。
(詳細:「被保佐人とは・・」)
◆取消しの公かと返還義務
制限行為能力者または保護者から法律行為の取消しがなされると、
どうなるでしょうか。
取り消された法律行為は、行為の時にさかのぼって無効となります。
なお、制限行為能力を理由とする取消しの場合には、制限行為能力者は、
その行為によって現に利益を受けている限度で、返還の義務を負います。
制限行為能力者の保護を考えて、返還義務の範囲を限定したのです。
◆制限行為能力者の相手方の保護
このように、制限行為能力者は手厚い保護を受けますが、
制限行為能力者と取引をする相手方にはどうような配慮が
されているでしょうか。
民法は4つの方法を定めて、突然の取消しを受ける可能性がある取引の
相手方を保護しています。
◎催告権
制限行為能力者の相手方は、制限行為能力者側に対して、
取り消すのか追認するのか、確答を求めるめることができます。
これを催告と言います。
制限行為能力者の保護者や、能力を回復した後の本人に対して催告を
行った場合には、その者たちが無視すれば、追認したものとみなされます。
◎制限行為能力者の詐術
制限行為能力者が自分を行為能力者であると信じさせるため詐術を
用いたときは、制限行為能力者を保護する必要がありませんから、
取り消すことができません。
◎法定追認
はっきりと追認すると言わなくても、常識から考えて追認したと
認めていい事実がある場合には、法律上、追認したのと同じ効果を
認めます。
これが法定追認です。
◎取消権の期間制限
いつまでも取消権があると、相手方は不安定な立場のままです。
そこで、追認ができる時から5年、行為の時から20年経つと、
取消権が消滅すると定められています。
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・民法総則とは・・
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(記事作成日、平成29年4月10日)