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被保佐人とは、精神上の障害により、事理を弁識する能力が、
著しく不十分な者になります。
成年被後見人の精神状態に比べればよいが、でも著しく不十分ということに
なります。
かつ、一定の者の請求により、家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者に
なります。
保護者は、保佐人になります。
例えば、夫が被保佐人になったら、妻が保佐人になる場合が多いです。
そして、被保佐人の法律行為は、成年被後見人と比べると大分程度が
よくなるので、民法13条1項で規定した一定の行為、つまり重要な行為に
ついてのみ、保佐人の同意を必要としています。
同意なしに行ったら、後で取消しできます。
もちろん、成年被後見人でさえできる日常生活に関する行為は、
単独でできます。
被保佐人の保護者である保佐人には、取消権、同意権、追認権があります。
さらに家庭裁判所の審判により、特定の法律行為につき、保佐人に代理権を
与えることができます。
例えば、民法13条1項の例示の一つに土地の売却のようなものがあります。
被保佐人が土地を売りたい場合、まず、保佐人の同意をもらう必要が
あります。
同意がなければ取り消せます。
13条1項の列挙を次に示します。
1、元本を領収、利用すること。
2、借財または保証をすること。
3、不動産その他重要な財産に関する権利の特喪を目的とする行為をすること。
4、訴訟行為をすること。
5、贈与、和解、仲裁合意をすること。
6、相続の承認、放棄または遺産分割をすること。
7、贈与、遺贈の拒絶、放棄または負担付きの贈与、遺贈の承諾、承認を
すること。
8、新築、改築、増築または大修繕をすること。
9、602条で定める期間を超える賃貸借をすること。
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(記事作成日、平成29年4月10日)