小規模法人様、新設法人様の決算処理を代行いたします!!
無料相談実施中!!
お気軽にお問い合わせ下さい!!
053-478-0708
未成年者とは、20歳未満の者になります。
ただし、未成年者でも、婚姻をすれば、成年に達したものとみなされます。
民法上は、20歳以上と扱います。
民法は、男性は18歳以上、女性は16歳以上で婚姻できると規定して
いますので、未成年者でも婚姻はできます。
この場合、婚姻するぐらいですから、精神年齢が発達しているだろうと
民法は考えたのです。
したがって、ここでいう未成年者には、婚姻している未成年者は
含まれません。
未婚の未成年の人だけになります。
複雑な取引社会において、未成年者を保護するために、
民法は未成年者を制限行為能力者と規定しています。
未成年者が、保護者の同意を得ずに一人でした法律行為は、
取り消すことができます。
たとえば、満18歳のAが、アルバイトをして貯金ができたので、
親権者Bには黙って、バイク店Cでバイクを購入した場合、
未成年者Aは、親権者Bの同意を得ずに、バイク店Cと売買契約を
結んでいるので、この契約は取り消すことができます。
ただし、保護者の同意がある場合のほか、次の行為は例外として、
未成年者が一人でしても問題がないので有効となり、
取り消すことができません。
◆保護者の同意が不要な未成年者の行為
◎単に権利を得、または義務を免れる行為。
◎処分を許された財産の処分
◎許可を受けた営業に関する行為
保護の方法として、まず、保護者をつけます。
第一次的には、親権者、これは父母の意味になります。
親権者がいない場合には、未成年後見人という人が保護者になります。
保護者の権限には次の表に示す4種類があります。
◆同意権
未成年者の行為にあらかじめ同意を与える権利
◆取消権
未成年者が同意を得ずに行った行為を取り消す権利
◆追認権
未成年者が同意を得ずに行った行為を追認する権利
◆代理権
未成年者の代わりに行為する権利
◎関連記事
・民法とは・・
・民法総則とは・・
・行為能力とは・・
(記事作成日、平成29年4月10日)