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民法総則:未成年者とは・・


未成年者とは、20歳未満の者になります。

ただし、未成年者でも、婚姻をすれば、成年に達したものとみなされます。

民法上は、20歳以上と扱います。

民法は、男性は18歳以上、女性は16歳以上で婚姻できると規定して
いますので、未成年者でも婚姻はできます。

この場合、婚姻するぐらいですから、精神年齢が発達しているだろうと
民法は考えたのです。

したがって、ここでいう未成年者には、婚姻している未成年者は
含まれません。

未婚の未成年の人だけになります。

複雑な取引社会において、未成年者を保護するために、
民法は未成年者を制限行為能力者と規定しています。

未成年者が、保護者の同意を得ずに一人でした法律行為は、
取り消すことができます。

たとえば、満18歳のAが、アルバイトをして貯金ができたので、
親権者Bには黙って、バイク店Cでバイクを購入した場合、
未成年者Aは、親権者Bの同意を得ずに、バイク店Cと売買契約を
結んでいるので、この契約は取り消すことができます。

ただし、保護者の同意がある場合のほか、次の行為は例外として、
未成年者が一人でしても問題がないので有効となり、
取り消すことができません。

◆保護者の同意が不要な未成年者の行為

 ◎単に権利を得、または義務を免れる行為。
 ◎処分を許された財産の処分
 ◎許可を受けた営業に関する行為


保護の方法として、まず、保護者をつけます。

第一次的には、親権者、これは父母の意味になります。

親権者がいない場合には、未成年後見人という人が保護者になります。

保護者の権限には次の表に示す4種類があります。

◆同意権
 未成年者の行為にあらかじめ同意を与える権利

◆取消権
 未成年者が同意を得ずに行った行為を取り消す権利

◆追認権
 未成年者が同意を得ずに行った行為を追認する権利

◆代理権
 未成年者の代わりに行為する権利



 

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(記事作成日、平成29年4月10日)



 

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