小規模法人様、新設法人様の決算処理を代行いたします!!

浜松市中区の税理士法人・税理士事務所・会計事務所

税理士法人小林・丸&パートナーズ

〒430-0904 静岡県浜松市中区中沢町29番11号

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

無料相談実施中!!

お気軽にお問い合わせ下さい!!

053-478-0708

民法総則:被補助とは・・


被補助人とは、精神上の障害によって、判断能力が不十分な者で、
家庭裁判所で補助開始の審判を受けた者を言います。

被補助人は、原則として一人で法律行為を行うことができます。

例外として、重要な財産上の法律行為について定めた13条1項の各行為のうち、
被補助人の精神状態を判断し家庭裁判所が決めた特定の法律行為については、
一人で行うことができません。

この場合に、保護者である補助人の同意を得ずにした法律行為は、
後で取り消すことができます。

被補助人の保護者である補助人は、家庭裁判所の審判により、
特定の法律行為について取消権、同意権、追認権を与えられます。

さらに家庭裁判所の審判により、特定の法律行為につき補助人に
代理権を与えることができます。


 


 

◎関連記事
 ・民法とは・・
 ・民法総則とは・・
 ・行為能力とは・・

(記事作成日、平成29年4月10日)



 

ご連絡先はこちら

税理士法人小林・丸&パートナーズ

053-478-0708

浜松市中区中沢町29番11号
FAX 053-478-0778
メール hamamatsu.c@gmail.com
お問い合わせの詳細はこちら