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六法全書という言葉を聞いたことがあるかと思います。
そこで言う六法とは、どういった法律を指しているのでしょうか?
六法は、以下の法律を指しています。
・憲法
・民法
・商法
・刑法
・民事訴訟法
・刑事訴訟法
◆憲法
憲法は、国家の組織や権限、統治の根本規範となる基本原理・原則を
定めた法規範を言います。(詳細は→「憲法とは・・」)
◆民法
民法は、私人間の関係を規定する私法において基本となる法律になります。
(詳細は→「民法とは・・」)
◆商法
商法は、商人の営業、商行為、その他商事について定めた法律になります。
(詳細は→「商法とは・・」)
◆刑法
刑法は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件や、
これに対する刑罰を定めた法律になります。
◆民事訴訟法
民事訴訟に関する手続きについて定めた法律になります。
◆刑事訴訟法
刑事訴訟に関する手続きについて定めた法律になります。
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・「行政法とは・・」
(記事作成日、平成29年3月2日)