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行政庁は、審査基準を定め、適当な方法により公にしておかなければならない。
◆申請に対する処分の概要
◎申請とは
申請とは、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもののことです。
◎申請から処分までの流れ
申請→審査→許認可or拒否
これらの過程を、できる限り公正かつ透明にすることによって、申請者の権利利益の保護を図ることが必要となります。
したがって、①申請から許認可等の処分まで、どのくらいの期間で処理するのか、審査にあたってどのような基準があるか、③申請に対しどのように対応すべきか、④拒否する場合は、どのように対応すべきか、⑤問合せにはどのような対応をすべきか等の基準が定められています。
◆標準処理期間
標準処理期間とは、申請に対し許認可等の応答をするまでに通常要すべき標準的な期間のことをいいます。
標準処理期間は行政庁が処分をするまでの目安の期間にすぎないため、たとえ期間を徒過したとしてもそれが当然に違法となったり、申請の許可や許否処分とみなされたりするわけではありません。また、行政庁は、徒過した理由や審査の進行状況等を通知する義務もありません。
◎行政手続法6条
「行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。」
◎標準処理期間に含まれるもの・含まれないもの
◇標準処理期間に含まれるもの・含まれないもの
◇審査の進行状況や処分の時期の見通しについて、申請者から問合せがあったときに行政庁がその回答を準備する期間
→含まれる
◇申請に対する補正指導や事前指導の期間
→含まれない
◆申請基準
申請気俊とは、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。
行政庁は、審査基準を定め、公にしておかなければなりません。
◎行政手数法5条
「1、行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2、行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3、行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。」
◎審査基準の重要項目
◇審査基準の具体性
当該許認可等の性質に照らし、できる限り具体的なものとしなければならない
→審査の恣意性、独断性、偏見性を排除
◇審査基準の公開
定めた審査基準を公表しなければならない
→審査基準に従って、確かに審査しているか国民がチェックできるようにするため
◆申請に対する審査
◎行政手続法7条
「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。」
◎申請に対する審査の重要項目
◇審査の開始時期
事務所に到達したときは遅滞なく開始しなければならない
◇申請の形式上の要件
①申請書の記載事項に不備がないこと
②必要書類が添付されていること
③申請できる期間内にされたものであること など
◆理由の提示
行政庁が許認可等の許否処分をするには、原則としてその処分と同時に、その処分の理由を示さなければなりません。
◎行政手続法8条
「1、行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2、前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。」
◎例外:客観的指標により明確に定められている場合
◇法令で定められた許認可要件・公にされた審査基準が数量的指標その他客観的指標で明確に定められている
+
◇当該申請がこれらに適合しないことが申請内容から明らか
◆情報提供
審査の透明化を図る趣旨で、行政庁に必要な情報の提供に関する努力義務を定めています。
◎行政手続法9条
「1、行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
2、行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。」
◆公聴会の開催等
公正な審査をするに際して、情報の収集は不可欠です。また、処分について利害関係を有する者の利益を考慮する必要もあります。そこで、公聴会の開催等の方法により利害関係者の意見を聴き情報収集の機会を設ける努力義務を行政庁に課しています。
申請とは、法令に基づき、行政庁の許可など、自己に対し、何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、行政庁が諾否の応答をしなければならないとされているものを言います。
この申請に対して、行政庁の行う処分を申請に対する処分と言います。
これらの過程を、できる限り、公正かつ透明にすることによって、申請者の権利利益の保護を図ることが必要となります。
したがって、①申請から許認可等の処分まで、どのくらいの期間で処理するのか、②審査にあたってどのような基準があるのか、③申請に対しどのように対応すべきか、④拒否する場合は、どのように対応すべきか、⑤問合せにはどのような対応をすべきか、⑥関係者の意見にはどのように対応すべきか等の基準が定められています。
◆標準処理期間
標準処理期間とは、申請に対し許認可等の応答をするまでに通常要すべき標準的な期間のことをいいます。
申請されて審査できる状態になったとしても、審査の期限がずっと先だというのでは、国民の利益の保護にはなりません。
そこで、行政庁に申請してから処分をするまでの標準的な期間を定める努力義務を課しています。
標準処理期間は行政庁が処分をするまでの目安の期間にすぎないため、たとえ期間を徒過したとしてもそれが当然に違法となったり、申請の許可や許否処分とみなされたりするわけではありません。
また、行政庁は、徒過した理由や審査の進行状況等を通知する義務もありません。
◎行政手続法6条
「行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。」
◇標準処理期間に含まれるもの、含まれないもの
◇審査の進行状況や処分の時期の見通しについて、申請者から問合せがあったときに行政庁がその回答をする期間は含まれます。
◇申請に対する補正指導や事前指導の期間は含まれません。
◆審査基準
審査基準とは、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準を言います。
行政庁は、審査基準を定め、公にしておかなければなりません。
もしも、申請に対する許可をするか否かを行政庁が勝手に行ってよいとなると、不公平な判断をされてしまう危険が大きくなります。
そのために、行政庁は、審査基準を定めなければなりません。
その基準は、できる限り具体的ではなければなりません。
◎行政手続法5条
「1、行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2、行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3、行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。」
◇審査基準の重要項目
◇審査基準の具体性
当該許認可等の性質に照らし、できる限り具体的なものとしなければならない
→審査の恣意性、独断性、偏見性を排除
◇審査基準の公開
定めた審査基準を公表しなければならない
→審査基準に従って、確かに審査しているか国民がチェックできるようにするため
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(記事作成日、平成29年3月29日)