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◆行政手続法の概要
行政手続法は、①処分、②行政指導、③届出、④命令等をその対象とする。
◎行政手続法とは
◇行政手続法の目的
行政活動が不当、違法に行われた場合にはそれを事後的に救済する制度が用意されています(行政救済)。しかし、できれば事前に適正な行政活動が行われるべきです。なぜなら、国民にとって行政を相手に行政救済制度を利用して自らの権利利益を守るために行動することは、大変な負担となるからです。
そこで、行政手続法が定められています。すなわち行政手続法は、行政処分等をする前の段階で、その手続をできるだけ公正かつ透明なものにすることを目的とする法律です。
◇行政手続法の目的
処分、行政指導および届出に関する手続ならびに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることと国民の権利利益の保護に資することです。
◇行政手続法が制定された経緯
戦前においては、行政行為の内容が実体法の定めに適合していればよいとの考えが一般的で、手続的適正までは考慮されていませんでした。しかし、個人の尊厳を最高の価値とし、適正手続の保障を明文化した日本国憲法の下では、行政行為の内容のみならず、手続の適正まで保障することが要求されています。
ただ、行政活動は、多種多様な分野にわたるので、それら全部を共通の規定で規律することは困難です。
行政手続が法的にどうあるべきかについては、行政手続法制定以前は、判例や各個個別で規律されていました。しかし、このような対応では、手続的保障が不備、不統一であり、国民の権利の保障内容に不公平あるいは不平等な結果をもたらすことになっていました。
このような反省を踏まえ、行政手続についての一般法として、行政手続法が制定されたのです。
◎行政手続法の対象
行政手続法が対象とするのは、次に示す4種類です。
◇処分
意味は、行政庁の処分その他、公権力の行使にあたる行為のこと。行政手続法上、処分には、申請に対する処分と不利益処分とがある
◇行政指導
行政機関が、その任務または所掌事務の範囲内で一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって、処分に該当しないもの
◇届出
行政庁に対し、一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く)であって、法令により直接に当該通知が義務づけられているもの
◇命令等
内閣または行政機関が定める、次のもの
①法律に基づく命令また規則
②審査基準
③処分基準
④行政指導指針
◎適用除外
◇適用除外
行政手続法は、処分、行政指導、届出および命令等といった行政作用に適用されますが、それらのなかには行政手続法の適用になじまない作用も存在します。事柄の性質上、専門性が要求され各機関の処分や行政指導を尊重すべきものなどです。また、全国一律ではなく、各地域の特性に応じた処理が求められる場合もあります。そのため、行政手続法の対象でありながら一定の行政作用や地方公共団体による措置については、適用除外とされています。
◇適用除外とされる処分および行政指導
一定の行政作用については、申請に対する処分、不利益処分、行政指導の規定は適用されません。
◇適用除外とされる処分および行政指導の例
◇国会の両院もしくは一院または議会の議決によってされる処分
◇裁判所もしくは裁判官の裁判により、または裁判の執行としてされる処分
◇刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官または司法警察職員がする処分および行政指導
◇国税または地方税の犯則事件に関する法令に基づいて国税庁長官、国税局長等がする処分および行政指導
◇金融商品取引の犯則事件に関する法令に基づいて証券取引等監視委員会等がする処分および行政指導
◇公務員(または公務員であった者)に対してその職務または身分に関してされる処分および行政指導
◇外国人の出入国、難民の認定または帰化に関する処分および行政指導
◇もっぱら人の学識技能に関する試験または検定の結果についての処分
◇審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
◇適用除外とされる命令等
次に掲げる命令等を定める行為については、意見公募手続等の規定は、適用されません。
◇適用除外とされる命令等の例
◇法律の施行期日について定める政令
◇恩赦に関する命令
◇命令または規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令または規則
◇法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令または規則
◇公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等
◇適用除外とされる地方公共団体の活動
①地方公共団体の機関の行政指導、命令等を定める行為、②根拠となる規定が条例または規則に置かれている、地方公共団体の処分、届出については、行政手続法第2章~第6条の規定は適用されません。
◆行政手続法の目的
行政活動が不当、違法に行われた場合には、それを事後的に救済する制度が
用意されています。
しかし、できれば事前に適正な行政活動が行われるべきです。
なぜなら、国民にとって行政を相手に行政救済制度を利用して、
自らの権利利益を守るために行動することは、大変な負担となるからです。
そこで、行政手続法が定められています。
すなわち、行政手続法は、行政処分等をする前の段階で、その手続を
できるだけ公正かつ透明なものにすることを目的とする法律になります。
◎行政手続法の目的
処分、行政指導および届出に関する手続ならびに命令等を定める手続に関し、
共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と
透明性の向上を図ることと、国民の権利利益の保護に資すること。
◆行政手続法が制定された経緯
戦前において、行政行為の内容が実体法の定めに適合していればよいとの
考えが一般的で、手続的適正までは考慮されていませんでした。
しかし、個人の尊厳を最高の価値とし、適正手続の保障を明文化した
日本国憲法の下では、行政行為の内容のみならず、手続の適正まで
保障することが要求されています。
ただ、行政活動は、多種多様な分野にわたるので、それら全部を共通の規定で
規律することは困難です。
行政手続が法的にどうあるべきかについては、行政手続法制定以前は、
判例や各個別法で規律されていました。
しかし、このような対応では、手続的保障が不備、不統一であり、
国民の権利の保障内容に不公正あるいは不平等な結果をもたらすことに
なっていました。
このような反省を踏まえ、行政手続についての一般法として、
行政手続法が制定されたのです。
◆行政手続法の対象
行政手続法が対象とするのは、次に示す4種類です。
◎処分
行政庁の処分その他、公権力の行使にあたる行為のこと。
行政手続法上、処分には、申請に対する処分と不利益処分とがある。
◇申請に対する処分
申請が、その事務所に到達したときは、遅滞なく審査を開始しなければ
ならないとされています。
(詳細→「申請に対する処分とは・・」)
◇不利益処分
行政庁は、法令に基づき、特定の者に対し、直接義務を課し、
又は権利を制限する処分を行う場合には、原則として、
意見陳述のための手続きを執らなければならないとされています。
(詳細→「不利益処分とは・・」)
◎行政指導
行政機関が、その任務または所掌事務の範囲内で一定の行政目的を
実現するため、特定の物に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、
助言その他の行為であって、処分に該当しないものになります。
行政指導に携わる者は、行政指導をする際、行政指導の趣旨、
内容及び責任者を相手方に明示し、行政上特別の支障がない限り、
相手方の求めに応じて、これらの事項を記載した書面を
交付しなければならないとされています。
(詳細→「行政指導とは・・」)
◎処分等の求め
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のために
されるべき処分または行政指導(法律に根拠があるものに限る)が
されてないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁
または当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、
申告書を提出して、当該処分または行政指導をすることを求めることが
できます。
これは、国民が法令違反をしている事実を発見した場合に、
行政庁等に対して適正な権限行使を促すための制度を定めたものです。
◎届出
届出とは、行政庁に対し、一定の事項の通知をする行為(申請に該当する
ものを除く)であって、法令により直接に当該通知が義務づけられている
ものをいいます。
届出とは、行政庁に対して通知することになります。
行政手続法は、届出が届出書の記載事項に不備がなく、
届出書に必要な書類が添付されており、その他の法令に定められた
届出の形式上の要件に適合している場合は、
届出が行政機関の事務所に届いたときに、届出の義務を果たしたものと
されます。
◇届出規定の趣旨
従来、わが国では、届出の内容が行政指導に適合していない場合には、
不受理としたり、届出の返戻をすることが見受けられました。
しかし、届出の対象事項は、そもそも行政庁の裁量的な判断が
入り込む余地のないものです。
このような行為は許されるものではありません。
◇行政手続法37条
「届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が
添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に
適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先と
されている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき
手続上の義務が履行されたものとする。」
◎命令等
命令等とは、内閣または行政機関が定める、法律に基づく命令または規則、
審査基準、処分基準、行政指導指針をいいます。
命令等を定める機関は、命令等が、その根拠法令の趣旨に適合するものと
なるようにしなければなりません。
これは、法律による行政の原理から導かれるものです。
また、命令等は国民生活に影響を及ぼすものですから、時代にありように
適合させる必要があります。
そこで、命令等を制定した後も、社会経済の状況の変化に照らし、
必要に応じてその内容の見直しをするなど、適正の確保に努めるものと
されています。
◇行政手続法38条
「1、命令等を定める機関(以下「命令等制定機関」という。)は、
命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる
法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
2、命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の
規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、
当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう
努めなければならない。」
◆適用除外
行政手続法は、処分、行政指導、届出および命令等といった行政作用に
適用されますが、それらのなかには行政手続法の適用になじまない作用も
存在します。
事柄の性質上、専門性が要求され各機関の処分や行政指導を尊重すべきもの
などです。
また、全国一律ではなく、各地域の特性に応じた処理が求められる場合も
あります。
そのため、行政手続法の対象でありながら一定の行政作用や地方公共団体に
よる措置については、適用除外とされています。
◎適用除外とされる処分および行政指導の例
一定の行政作用については、申請に対する処分、不利益処分、行政指導の
規定は適用されません。
◇国会の両院もしくは一院または議会の議決によってされる処分
◇裁判所もしくは裁判官の裁判により、または裁判の執行としてされる処分
◇刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官または
司法警察職員がする処分および行政指導
◇国税または地方税の犯則事件に関する法令に基づいて国税庁長官、
国税局長等がする処分および行政指導
◇金融商品取引の犯則事件に関する法令に基づいて証券取引等監視
委員会等がする処分および行政指導
◇公務員に対してその職務または身分に関してされる処分および行政指導
◇外国人の出入国、難民の認定または帰化に関する処分および行政指導
◇もっぱら人の学識技能に関する試験または検定の結果についての処分
◇審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、
決定その他の処分
◎適用除外とされる命令等
次に掲げる命令等を定める行為については、意見公募手続等の規定は、
適用されません。
◇適用除外とされる命令等の例
◇法律の施行期日について定める法令
◇恩赦に関する命令
◇命令または規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令
または規則
◇法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを
指定する命令または規則
◇公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等
◎適用除外とされる地方公共団体の活動
①地方公共団体の機関の行政指導、命令等を定める行為、②根拠となる
規定が条例または規則に置かれている、地方公共団体の処分、届出に
ついては、行政手続法第2章~第6章の規定は適用されません。
◆パブリックコメント
命令等制定期間は、命令等を定めようとする場合には、
原則として、その案及び関連資料を公示し、意見提出先及び意見提出期間を
定めて、広く一般の意見を求めなければならないとされています。
(詳細→「パブリックコメントとは・・」)
◆情報公開法
情報公開法は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律になります。
国民が行政機関の保有する情報のうち、自分の知りたい情報ついて
開示するよう請求することを認める法律になります。
(詳細→「情報公開法とは・・」)
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(記事作成日、平成29年3月24日)